告示令和8年6月10日

水産資源保護法に基づく都道府県別及び大臣管理漁獲可能量の設定(再掲・補正等)

掲載日
令和8年6月10日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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都道府県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量の設定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名都道府県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量の設定

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水産資源保護法に基づく都道府県別及び大臣管理漁獲可能量の設定(再掲・補正等)

令和8年6月10日|p.3|原文を見る

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二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1
項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁
獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
府県11とに、それぞれ同表の右欄に掲げ
る数量とする。
(単位:トン)
都道府県
北海道
(略)
都道府県別漁獲可能量
3,900
(略)
111
1,1大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項)
一五
第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分
大臣管理漁獲可能量
さん9#北太平
洋さん94漁漁
(漁獲割当14
による管理を
11UI管理区
分)
さん9#北太平
14
洋さん9#漁業
11
(漁獲量の総
量の管理を行
UI管理区分)
(略)
77,940
8,160
(略)
第二~第九 (略)
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水産資源保護法に基づく都道府県別及び大臣管理漁獲可能量の設定(再掲・補正等) - 第3頁
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