告示令和8年6月10日

農林水産省告示第七百五十九号(特定水産資源の漁獲可能量の変更公表)

掲載日
令和8年6月10日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

令和八年管理年度における特定水産資源の漁獲可能量の変更

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名令和八年管理年度における特定水産資源の漁獲可能量の変更

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第七百五十九号(特定水産資源の漁獲可能量の変更公表)

令和8年6月10日|p.2|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第七百五十九号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年農林水産省
告示第千八百三十二号(特定水産資源(さんま、まあじ、まい.わし太平洋系群、まい.わし対馬暖流系
群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群及びまだ
い日本海西部・東シナ海系群)に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる
数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規
定に基づき、次のとおり公表する。
令和八年六月十日
農林水産大臣鈴木憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
14
11
33
04
11
94
11
944
Sf
Co
0.7
94
10
14
10
14
14
14
10
1/
jo
94
11
10
>+
11
19
14
14
14
17
14
11
A
of
11
10
10
14
11
09
14
UI
ON
8
10
10
10
11
11
19
14
一米
12
10
10
ちいわし太
19
000
14
***
14
14
12
94
11
11
10
11
19
100
..
東シナ海系群に関する令和8管理年度(令和
>>
11
00
同暴
10
14
11
(10
11
8年1月1日から同年12月31日9#21の期間を
11
co
10
94
10
11
14
AF
1.
13
10Ur。)における漁業法(以下「法」といUr0.0
11
11
198
11
11
11UI...............
ic
11
一九
第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお
14
ON
19
--
94
17
14
9
of
りとする。
第一さんま
10
94
19
19
1.
一一ハ
10
11
11
(1
100
11
11
100
100
14
11
100
19
係)
91,554トン
14
11
墺墺
Of
11
04
111
17
94
81
Co
11
94
10
41
10
10
19
1.4
14
10
1/
17
94
15
10
10
11
11
19
14
10
1/
14
13
11
A
of
17
24
10
21
四十
○瀧
14
※{
11
74
Ur
ON
84
10
14
10
14
11
19
14
11
2-
1,
10
11
A
of
14
10
19
19
1/
19
Co
94
11
10
14
199
100
..
114
1.
*****
1/
11
19
14
ON
10
11
00
同暴
1/0
15
11
10
10
13
8年
11
11
11
11
18
UY
11
10
10
11
10
11
94
1/9
9
11
11
AY
15
UI
10
10
11JI。)における漁
14
14
ON
197
11
0.7
17
198
--
17
1-
17
11
Ur
....
14
100
鷄鷄
1-
10
11
10
10
14
11
ON
19
一一ハ
94
14
9
17
of
りとする。
on
第一 さん94
11
11
19
一漁獲可能量
11
14
--
1,00
10
17
11
10
100
14
11
10
14
11
100
11
係)
95,623トン
読み込み中...
農林水産省告示第七百五十九号(特定水産資源の漁獲可能量の変更公表) - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示