気象庁告示第五号(気象庁船舶気象無線通報規則の一部改正)
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法規的告示
○気象庁告示第五号
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第四十六条の規定に基づき、気象庁船舶気
象無線通報規則(昭和三十五年気象庁告示第十三号)の一部を次のように改正する。
令和八年六月十日
気象庁長官野村竜一
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
1
II
改正後
十一
船一
11
第一条気象庁船舶気象無線通報(以下一
象象
)無
線線
報告
10
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11
14
船{
○
一通
報告
舶通報」と(1う。)11、船舶の運
1014
○
00
}運
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11
和{
用)
13
n
7.
14
10
11ることを目的として、気象庁が行
10
17
現象
10
が、
15
東京
7
11
17
れ
16
10
問{
辺
に
ある地域における警報、 概況報 (気圧系、
◆◆
17
報報
10
気
1.0
系{
10
前線系等の概要を内容とする資料)及び予
97
貸資
14
10
Re
予了
報等の無線通信による発表をいう。
改正前
第一条気象庁船舶気象無線通報(以下「船
通り
10
14
舶通報」と(1う。)は、船舶の運航11利用さ
○
(7
L.
T
れることを目的として、気象庁が行う東ア
15
17
ジア及び北西太平洋並びにこれらの周辺に
ある地域における警報及び概況報(気圧系、
前線系等の概要を内容とする資料)の無線
通信による発表をいう。
附則
1この告示は、令和八年七月三十日から施行する。
2改正後の規定は、施行日の十一時以降に行う通報について適用し、同日十一時前に行う通報につ
いては、なお従前の例による。