会社公告令和8年6月10日

清算株式会社ironic株式会社の特別清算協定認可決定

掲載日
令和8年6月10日
号種
本紙
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和8年6月10日発行の官報(本紙 第1723号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社ironic株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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清算株式会社ironic株式会社の特別清算協定認可決定

令和8年6月10日|p.23|原文を見る

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第1721號
18
令和8年(ヒ)第1003号
広島市中区本川町3丁目1番5号
清算株式会社ironic株式会社
代表清算人奥原誠次郎
1決定年月日令和8年5月26日
2主文次の協定を認可する。
定協
第1通則
本協定の対象となる協定債権者は、別表「債
権額一覧表」の「債権者名」記載のとおりであ
り、協定債権は、別表「債権額一覧表」記載の
元金及び利息・損害金債権並びに同債権のうち
元金に対する令和6年6月15日以降の利息・損
害金債権の全額とする。
第2共益的債権及び優先債権
特別清算の手続のために清算株式会社に対し
て生じた債権及び特別清算の手続に関する清算
株式会社に対する費用請求権等の共益的債権
租税その他国税徴収法又はその例により徴収す
ることができる請求権並びに一般の先取特権そ
の他一般の優先権がある債権は、随時全額弁済
する。
第3協定債権の弁済及び権利の変更
1本協定に基づく弁済は行わない。
2清算株式会社は、協定債権者全員から、協
定債権について、本協定の認可決定確定時に、
全額の免除を受ける。
3清算株式会社に新たな財産が発見され、第
2記載の請求権等に対する弁済後に残金が生じ
た場合、協定債権に対して按分して弁済する(按
分計算の結果生じる1円未満の金額は切り捨て
るものとする。)。この場合、当該弁済額の範囲
で前項の免除は遡及的に効力を失うものとす
る。
(別表省略)
以上
広島地方裁判所民事第4部
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清算株式会社ironic株式会社の特別清算協定認可決定 - 第23頁
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