犯罪被害財産支給手続終了決定公告(札幌地方検察庁)
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(合) 228
蝦夷
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犯罪被害財産支給手続終了決定公告
会和18年6月10日札地方検察府来察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第21条第1項第4号の規
定により犯罪被害財産支給手続を終了することとしたので公告する。
記記
1犯罪被害財産支給手続番号札幌地方検察庁令和7年第2号及び令和8年第2号
2犯罪被害財産支給手続終了決定の年月日令和8年6月10日
3終了決定をした理由
特別支給手続の開始決定後,犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第30条に
おいて準用する同法第9条第1項の規定による申請がなかったため。
4この公告に関する問合せ先
060-0042札幌市中央区大通西12丁目札幌第3合同庁舎
札幌地方検察庁被害回復給付金事務担当電話番号011-261-9355
○上記支給手続を終了する決定に不服がある場合には、この公告があった日の翌日から起算して30
日以内に、当該決定をした検察官が所属する検察庁の長(札幌地方検察庁検事正)に対して審査の
申立てをすることができます(提出先は上記4に同じ)。
○当該決定の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該決定の取消しの訴えを提起す
ることができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき
(2)支給手続を終了する決定、決定の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊
急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該決定の取消しの訴えは、当該決定に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣
となります。)、当該決定をした検察官が所属する検察庁(札幌地方検察庁)の所在地を管轄する地
方裁判所に提起しなければなりません。