その他令和8年6月10日

二千二十六年度気象大学校学生採用試験公告

掲載日
令和8年6月10日
号種
号外
原文ページ
p.1 - p.2
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気象大学校学生採用試験公告

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発行機関人事院

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二千二十六年度気象大学校学生採用試験公告

令和8年6月10日|p.1-2|原文を見る

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二千二十六年度気象大学校学生採用試
験公告(同)七六
〉犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部
を改正する法律(法律第三十四号)(警察庁)
1預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上
げ等
(1)預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則を引
き上げる。(第二十五条~第三十一条関係)
(2)通常の商取引又は金融取引として行われる
ものであることその他の正当な理由がないの
に、自己又は第三者が管理し、又は管理しよ
うとする財産を移転することを目的として,
人に、有償で預貯金契約等に係る役務を利用
して財産を移転するように依頼する行為等に
対する罰則を設ける。(第三十二条関係)
預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止
するための警察官による預貯金口座等を用いた
措置に関する規定の整備
(1)警察官は、預貯金取扱事業者等に対し、名
義人の表示等について特別の措置を講じた預
貯金口座等(以下「犯罪利用防止措置用口座
等という。)の開設等を求めることができる
こととする。(第十九条の二関係)
(2)警察官は、預貯金通帳等の不正譲渡等をす
るよう勧誘等を行う者に対し、犯罪利用防止
措置用口座等の通帳等を譲り渡すことその他
の預貯金口座等が犯罪に利用されることを防
止するための犯罪利用防止措置用口座等又は
その通帳等を用いた措置を講ずることができ
ることとする。(第十九条の三、第十九条の四
関係)
(3)警察本部長は、犯罪利用防止措置用口座等
への財産の移転等があった場合は、当該財産
を保管し、当該財産の移転を行った者に対し
当該財産を返還することとする。(第十九条の
五~第十九の十関係)
(4)都道府県公安委員会は、犯罪利用防止措置
用口座等に移転された財産であってその返還
を受ける権利が消滅したものを原資として、
犯罪利用防止措置用口座等への財産の移転元
となった預貯金口座等に財産を移転した詐欺
等の被害者に対し、特定被害回復給付金を支
給することとする。(第十九条の十一~第十九
条の二十七関係)
3移転時の通知義務等の対象となる電子決済手
段の追加
移転される場合における通知義務等の対象と
なる電子決済手段に、受益証券発行信託(無記
名受益権に係るものを除く。)によらない特定信
託受益権を追加する。(第十条の二関係)
4その他
その他所要の改正を行う。
5施行期日等
(1)この法律は、一部の規定を除き、公布の日
から起算して一年を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。(附則第一条関
係)
(2)この法律の経過措置について定める。(附則
第二条関係)
(3)その他関係法律について所要の改正を行
う。
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二千二十六年度気象大学校学生採用試験公告 - 第1頁
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