政令令和8年6月10日

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和8年6月10日
号種
号外
原文ページ
p.19
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百九十五号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和8年6月10日|p.19|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
政令
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに
公布する。
御名御璽
令和八年六月十日
内閣総理大臣高市早苗
政令第百九十五号
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)附
則第一条第六号及び第七号の規定に基づき、この政令を制定する。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行期
日は令和十年四月一日とし、同条第七号に掲げる規定の施行期日は令和十二年四月一日とする。
厚生労働大臣上野賢一郎
内閣総理大臣高市早苗
読み込み中...
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第19頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する政令