告示令和8年6月10日

国土交通省告示(電気通信主任技術者等の資格に関する規定)

掲載日
令和8年6月10日
号種
号外
原文ページ
p.66
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AI要点

電気通信主任技術者等の資格に関する規定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名電気通信主任技術者等の資格に関する規定

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国土交通省告示(電気通信主任技術者等の資格に関する規定)

令和8年6月10日|p.66|原文を見る

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くは応用課程又は同法第27条に規定する
職業能力開発総合大学校の特定専門課程
若しくは特定応用課程に在学して電気、
電子、通信、情報工学、機械、物理又は
化学に関する課程を修めて卒業又は修了
したもの
一~七 (略)
八 昭和23年文部省告示第47号第20号
から第23号までに規定する資格を取
得した日
九 昭和23年文部省告示第47号第24号
に規定する教育施設又はこれに準ず
るものに置かれる12年の課程を修了
した日
+ (略)
(略)
国土交通省経験者採用
(略)
(略)
試験(係長級 (技術))
地方整備局・北海道開
試験年度の4月1日において、次の各
発局
号のいずれかに該当する日(二以上ある
ときは、当該日のうち最も古い日)から
起算して11年を経過した者で、短期大学
等、大学等、大学院の課程等又は第一号、
第四号、第五号、第七号、第九号若しく
は第十号に規定する学校若しくは課程に
在学して電気、機械、土木、建築又は農
業農村工学に関する課程を修めて卒業又
は修了したもの
-~七 (略)
八 昭和23年文部省告示第47号第20号
から第23号までに規定する資格を取
得した日
九 昭和23年文部省告示第47号第24号
に規定する教育施設又はこれに準ず
るものに置かれる12年の課程を修了
した日
+ (略)
(略)
(略)
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国土交通省告示(電気通信主任技術者等の資格に関する規定) - 第66頁
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