人事院公示第24号(平成26年人事院公示第2号の一部改正)
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(当次第128号( (3) (39
(2) (日) 號 號 日曜 日曜 日本 日本 日本 日本8時号 日本 日曜8 日本 日本 日 日
99
チ昭和23年文部省告示第47号第20号から第24号までに規定する資格を有する者であって、
試験年度の4月1日において、当該資格を取得した日の翌日から起算して13年を経過して
いないもののうち、 試験年度の10月1日における年齢が18歳以上のもの
リ昭和23年文部省告示第47号第25号に規定する教育施設及びこれに準ずるものに置かれる
12年の課程を修了した者であって、試験年度の4月1日において、当該課程を修了した日
の翌日から起算して13年を経過していないもの又は試験年度の9月までに当該課程を修了
する見込みの者のうち、試験年度の10月1日における年齢が18歳以上のもの
ヌ(略)
4・5(略)
チ昭和23年文部省告示第47号第20号から第23号までに規定する資格を有する者であって、
試験年度の4月1日において、 当該資格を取得した日の翌日から起算して13年を経過して
いないもののうち、 試験年度の10月1日における年齢が18歳以上のもの
リ昭和23年文部省告示第47号第24号に規定する教育施設及びこれに準ずるものに置かれる
12年の課程を修了した者であって、試験年度の4月1日において、当該課程を修了した日
の翌日から起算して13年を経過していないもの又は試験年度の9月までに当該課程を修了
する見込みの者のうち、試験年度の10月1日における年齢が18歳以上のもの
ヌ(略)
4・5(略)
この決定による改正は、令和8年6月10日から効力を発生する。
人事院公示第24号
人事院は、人事院規則8-18(採用試験)第8条第3項の規定に基づき、平成26年人事院公示第2号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
令和8年6月10日
.次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
I
後後
改
IE
別表第4
別表第4
種類ごとの名称
区分試験
受験資格
種類ごとの名称
区分試験
経験者採用試験(係長
(略)
(略)
経験者採用試験(係長
(略)
級(事務))
級(事務))
府省合同B
試験年度の4月1日において、次の各
府省合同B
号のいずれかに掲げる日から起算して当
該各号に定める期間を経過した者
一~八 (略)
九 昭和23年文部省告示第47号第20号
から第24号までに規定する資格を取
得した日 11年
+ 昭和23年文部省告示第47号第25号
に規定する教育施設又はこれに準ず
るものに置かれる12年の課程を修了
した日 11年
十一~十九 (略)
総務省経験者採用試験
(係長級 (技術))
試験年度の4月1日において、次の各
号のいずれかに該当する日(二以上ある
ときは、当該日のうち最も古い日)から
起算して12年を経過した者で、短期大学
等、大学等、大学院の課程等、第一号、
第四号、第五号、第七号、第九号若しく
は第十号に規定する学校若しくは課程、
職業能力開発促進法 (昭和44年法律第64
号)第16条第1項若しくは第2項の規定
に基づき国若しくは都道府県が設置した
職業能力開発短期大学校の専門課程若し
くは職業能力開発大学校の専門課程若し
総務省経験者採用試験
(係長級 (技術))
人事院総裁川本裕子
前
受験資格
(略)
試験年度の4月1日において、次の各
号のいずれかに掲げる日から起算して当
該各号に定める期間を経過した者
-~八 (略)
九 昭和23年文部省告示第47号第20号
から第23号までに規定する資格を取
得した日 11年
+ 昭和23年文部省告示第47号第24号
に規定する教育施設又はこれに準ず
るものに置かれる12年の課程を修了
した日 11年
十一~十九 (略)
試験年度の4月1日において、次の各
号のいずれかに該当する日(二以上ある
ときは、当該日のうち最も古い日)から
起算して12年を経過した者で、短期大学
等、大学等、大学院の課程等、第一号、
第四号、第五号、第七号、第九号若しく
は第十号に規定する学校若しくは課程、
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64
号)第16条第1項若しくは第2項の規定
に基づき国若しくは都道府県が設置した
職業能力開発短期大学校の専門課程若し
くは職業能力開発大学校の専門課程若し