人事院公示第23号(国家公務員採用試験規則等の一部改正)
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官庁報告
官庁事項
人事院公示第23号
人事附は、人事院規則8-1)(採用局題)別法第3区家京公務員採用-設籍試験(同年程規税規制)の規定
に基づき、平成23年人事院公示第18号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
令和8年6月10日
人事院総裁川本裕子
1
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(合871 - (
改
正
後後
改
正
前
1.2 (略)
1.2 (略)
3 高卒程度の者に行う採用試験関係
3 高卒程度の者に行う採用試験関係
一規則別表第3国家公務員採用一般職試験試験(高卒程度試験)の項第1号口に規定する「人事
一 規則別表第3国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)の項第1号口に規定する「人事
院がイに掲げる者に準ずると認める者」は、次に掲げる者とする。
院がイに掲げる者に準ずると認める者」は、次に掲げる者とする。
イ~二 (略)
イ~二 (略)
ホ 昭和23年文部省告示第47号第20号から第24号までに規定する資格を有する者であって、
ホ 昭和23年文部省告示第47号第20号から第23号までに規定する資格を有する者であって、
試験年度の4月1日において、当該資格を取得した日の翌日から起算して2年を経過して
試験年度の4月1日において、当該資格を取得した日の翌日から起算して2年を経過して
報
いないもの
いないもの
ヘ 昭和29年文部省告示第47号第25号に規定する教育施設及びこれに準ずるものに置かれる
へ昭和23年文部省告示第47号第24号に規定する教育施設及びこれに準ずるものに置かれる
12年の課程を修了した者であって、試験年度の4月1日において、当該課程を修了した日
12年の課程を修了した者であって、試験年度の4月1日において、当該課程を修了した日
の翌日から起算して2年を経過していないもの及び試験年度の3月までに当該課程を修了
の翌日から起算して2年を経過していないもの及び試験年度の3月までに当該課程を修了
官
する見込みの者
する見込みの者
ト (略)
ト (略)
二~五 (略)
二~五 (略)
六規則別表第3航空保安大学校学生採用試験の項口に規定する「人事院がイに掲げる者と同
六規則別表第3航空保安大学校学生採用試験の項口に規定する「人事院がイに掲げる者と同
等の資格があると認める者」は、次に掲げる者とする。
等の資格があると認める者」は、次に掲げる者とする。
イ~ト (略)
イ~ト (略)
チ 昭和23年文部省告示第47号第20号から第24号までに規定する資格を有する者であって、
チ昭和23年文部省告示第47号第20号から第23号までに規定する資格を有する者であって、
試験年度の4月1日において、当該資格を取得した日の翌日から起算して3年を経過して
試験年度の4月1日において、当該資格を取得した日の翌日から起算して3年を経過して
いないもののうち、試験年度の4月1日における年齢が17歳以上のもの
いないもののうち、試験年度の4月1日における年齢が17歳以上のもの
日曜★ 日 19998
リ昭和23年文部省告示第47号第25号に規定する教育施設及びこれに準ずるものに置かれる
1)昭和23年文部省告示第47号第24号に規定する教育施設及びこれに準ずるものに置かれる
12年の課程を修了した者であって、試験年度の4月1日において、当該課程を修了した日
12年の課程を修了した者であって、試験年度の4月1日において、当該課程を修了した日
の翌日から起算して3年を経過していないもの又は試験年度の3月までに当該課程を修了
の翌日から起算して3年を経過していないもの又は試験年度の3月までに当該課程を修了
する見込みの者のうち、試験年度の4月1日における年齢が17歳以上のもの
する見込みの者のうち、試験年度の4月1日における年齢が17歳以上のもの
ヌ (略)
ヌ (略)
七・八 (略)
七・八 (略)
九海上保安学校学生採用試験が同一年度に2回行われる場合における初回の当該採用試験に
九海上保安学校学生採用試験が同一年度に2回行われる場合における初回の当該採用試験に
ついて、規則別表第3海上保安学校学生採用試験の項口に規定する「人事院がイに掲げる者
ついて、規則別表第3海上保安学校学生採用試験の項口に規定する「人事院がイに掲げる者
と同等の資格があると認める者」は、前号の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
と同等の資格があると認める者」は、前号の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
イート (略)
イ~ト (略)