厚生労働省告示第二百四十一号(医療法施行規則別表第七の基準床数算定数値等の改正)
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○厚生労働省告示第二百四十一号
医療法施行規則、昭和二-三年厚生省令第五十号)第二十条の二下第二日及び神会第七の規定に立づき、医療法第二十条の御第二項第十七号に規定する精神病床に係る基準決床数の算定に使用する数値
等 (平成十八年厚生労働省告示第百六十一号) 令和九年四月一日から適用する
令和八年六月十日
厚生労働大臣上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
19
正
後後
改
一
前
(厚生労働大臣が定める時点)
第一条医療法施行規則(以下「規則」とい.う。)別表第七に規定する厚生労働大臣が定める時点
は、令和十一年とする。
(入院期間が三月未満である入院患者に係る推計患者数)
第二条 規則別表第七に規定する精神病床における入院期間が三月未満である入院患者 (以下こ
の条において「急性期入院患者」という。)のうち、厚生労働大臣が定める時点における当該都
道府県に住所を有する者に係る年齢別の推計患者数は、次の各号により算定される数とする。
一〇歳から二十四歳までの各年齢の推計患者数は、それぞれ、令和五年における当該年齢の
当該都道府県に住所を有する急性期入院患者の概数とする。
一二十五歳から二十七歳までの各年齢の推計患者数は、それぞれ、令和五年における、当該
年齢から三年を減じた年齢(以下この号において「基準年齢」という。)の当該都道府県に住
所を有する急性期入院患者の概数に、令和二年における基準年齢の全国の急性期入院患者の
数に対する令和五年における基準年齢に三年を加えた年齢の全国の急性期入院患者の数の割
合を乗じて得た数とする。
二二十八歳から八十九歳までの各年齢の推計患者数は、それぞれ、イに口を乗じて得た数に、
ハを乗じて得た数とする。
イ令和五年における、当該年齢から六年を減じた年齢(口及び八に、おいて「基準年齢」と
いう。)の当該都道府県に住所を有する急性期入院患者の概数
口令和二年における基準年齢の全国の急性期入院患者の数に対する令和五年における基準
年齢に三年を加えた年齢の全国の急性期入院患者の数の割合を乗じて得た数
ハ令和二年における基準年齢に三年を加えた年齢の全国の急性期入院患者の数に対する令
和五年における基準年齢に六年を加えた年齢の全国の急性期入院患者の数の割合を乗じて
得た数
四九十歳以上の推計患者数は、イ及び口を合計した数に、ハを乗じて得た数とする。
イ次の から までを合計した数
(11令和五年における八十四歳の当該都道府県に住所を有する急性期入院患者の概数に、
令和二年における八十四歳の全国の急性期入院患者の数に対する令和五年における八十
七歳の全国の急性期入院患者の数の割合を乗じて得た数
(2)一令和五年における八十五歳の当該都道府県に住所を有する急性期入院患者の概数に、
令和二年における八十五歳の全国の急性期入院患者の数に対する令和五年における八十
八歳の全国の急性期入院患者の数の割合を乗じて得た数
3) 令和五年における八十六歳の当該都道府県に住所を有する急性期入院患者の概数に、
令和二年における八十六歳の全国の急性期入院患者の数に対する令和五年における八十
九歳の全国の急性期入院患者の数の割合を乗じて得た数
(厚生労働大臣が定める時点)
第一条医療法施行規則(以下「規則」とい.う。)別表第七に規定する厚生労働大臣が定める時点
は、令和八年とする。