看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡の適用を受けるベトナム人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める告示(令和七年度版等)
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フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、令和三
年二月十九日閣議決定経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及び
ベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、令和五年二月二十一日閣
議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリビン人及びベトナム人看護
師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長につ(1て」又は令和七年二月十八日閣議決定「経済連
携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリビン人及びベトナム人看護師・介護福祉士
候補者の滞在期間の延長について」に基づくベトナム交換公文外の枠組みにおいて、第三に規
定する者が、本邦に滞在しながら平成二十九年度に実施される看護師国家試験(以下「平成」
十九年度看護師国家試験」という。)、平成三十年度に実施される看護師国家試験(以下「平成
三十年度看護師国家試験」という。)、令和元年度に実施される看護師国家試験(以下「令和元
年度看護師国家試験」という。)、令和二年度に実施される看護師国家試験(以下「令和二年度
看護師国家試験」という。)、令和三年度に実施される看護師国家試験(以下「令和三年度看護
師国家試験」という。)、令和四年度に実施される看護師国家試験(以下「令和四年度看護師国
家試験」という。)、令和五年度に実施される看護師国家試験(以下「令和五年度看護師国家試
験」 令和六年度に実施される看護師国家試験 (以下 「令和六年度看護師国家試験」
という。)若しくは令和七年度に実施される看護師国家試験(以下「令和七年度看護師国家試験」
という。)又は平成三十年度に実施される介護福祉士試験 (以下「平成三十年度介護福祉士試験」
という。)、令和元年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和元年度介護福祉士試験」とい
う。)、令和二年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和二年度介護福祉士試験」という。)、
令和三年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和三年度介護福祉士試験」という。)、令和
四年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和四年度介護福祉士試験」という。)、令和五年
度に実施される介護福祉士試験(以下「令和五年度介護福祉士試験」という。)、令和六年度に
実施される介護福祉士試験(以下「令和六年度介護福祉士試験」という。)若しくは令和七年度
に実施される介護福祉士試験(以下「令和七年度介護福祉士試験」という。)を受験し、看護師
の資格(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)に基づく石湾師の資格をいう。
以下同じ。)又は介護福祉士の資格(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
に基づく介護福祉士の資格をいう。以下同じ。)の取得を目指すことを可能とするため、平成二
十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉
士の人国及び一時的な滞在に関する書簡の適用を受けるベトナム人看護師等の出入国管理上の
取扱いに関する指針(平成二十四年法務省告示第四百十一号。以下「指針」という。)の特例を
定めるものとする。
第二定義
この告示において使用する用語は、指針において使用する用語の例によるほか、次の各号に
定めるところによる。
一特例ベトナム人看護師候補者一の二に掲げる平成二十六年度入国持例ベトナム人看護師
候補者、一の三に掲げる平成二十七年度人国特例ベトナム人看護師候補者、一の四に掲げる
平成二十八年度入国特例ベトナム人看護師候補者、一の五に掲げる平成二十九年度入国特例
ペトナム人看護師候補者、一の六に掲げる平成三十年度入国特例ベトナム人看護師候補者、
一の七に掲げる令和元年度入国特例ベトナム人看護師候補者、一の八に掲げる令和二年度人
国特例ベトナム人有護師候補者、 一の九に掲げる令和三年度入国特例ベトナム人看護師候補
者又は一の十に掲げる令和四年度入国特例ベトナム人看護師候補者をいう。
[一の二~一の十同上]