告示令和8年6月10日
法務省告示第五十三号(ベトナム人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件の一部改正)
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特例ベトナム人看護師候補者の定義等
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法務省告示第五十三号(ベトナム人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件の一部改正)
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六四の特例雇用受入れ施設で行う研修の実施状況について、次に掲げる区分に応じ、それぞ
れ定める日現在で受入れ調整機関を通じて地方出入国在留管理局に報告することとしている
こと。
[1~2 略]
14令和五年度入国特例フ11リピン人看護師候補者令和八年十月一日
[略]
281令和四年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者令和八年十月一日
七[略]
第五特例としての在留資格の変更の手続
一第三の一及び二のいずれにも該当し、かつ、病院における看護師の監督の下での研修を通
じた必要な知識及び技術を修得する活動又は介護施設における介護福祉士の監督の下での研
修を通じた必要な知識及び技術を修得する活動を継続しながら、次に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ定める試験を受験し、看護師の資格又は介護福祉士の資格の取得を目指すことを目的
として、特例受入れ機関との間における当該機関の業務に従事することを内容とする雇用契
約を締結しようとするフィリピン人看護師候補者又はフィリピン人就労介護福祉士候補者
入れ機関及び特例雇用受入れ施設を指定し在留期間を一年とする許可を受けるものとする。
[1~1 略]
11 令和五年度入国特例フィリピン人看護師候補者令和八年度看護師国家試験
0.00
0,000
151127[略]
28令和四年度入国特例フィリピン人介護福祉士候補者令和八年度介護福祉士国家試験
[二~四 略]
六四の特例雇用受入れ施設で行う研修の実施状況について、次に掲げる区分に応じ、それぞ
れ定める日現在で受入れ調整機関を通じて地方出入国在留管理局に報告することとしている
こと。
[1~12同上]
[号の細目を加える。]
10.00
[同上]
[号の細目を加える。]
七[同上]
第五特例としての在留資格の変更の手続
一第三の一及び二のいずれにも該当し、かつ、病院における看護師の監督の下での研修を通
じた必要な知識及び技術を修得する活動又は介護施設における介護福祉士の監督の下での研
修を通じた必要な知識及び技術を修得する活動を継続しながら、次に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ定める試験を受験し、看護師の資格又は介護福祉士の資格の取得を目指すことを目的
として、特例受入れ機関との間における当該機関の業務に従事することを内容とする雇用契
約を締結しようとするフィリピン人看護師候補者又はフィリピン人就労介護福祉士候補者
は、法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て、仕留資格を特定活動とし、特例受
入れ機関及び特例雇用受入れ施設を指定し在留期間を一年とする許可を受けるものとする。
[1~13 同上]
[号の細目を加える。]
141126[同上]
[号の細目を加える。]
[二~四 同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
○法務省告示第五十三号
平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した石漢師及び介護福祉上の人国及び一時的な滞在に関する書簡の適用を受けるベトナム人看護師等の出人国管理上の取扱い
に関する指針の特例を定める件(平成二十九年法務省告示第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
令和八年六月十日
法務大臣平口洋
次の式により、或定市欄に掲げる規定の傍報を付した部分をこれに順次対定する改止法欄に掲げる規定の傍報を付した部分のように改め、改正市市調及び改正接欄に対応して掲げるその極記部分に二畳傍
線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応す
るものを掲げていないものは、これを加える。
政政
IE
11
改
正
前
第一 目的
この告示は、平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了し
た看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡のうち日本側書簡(以下「ペト
ナム交換公文」という。)1(1)又は の規定に基づき平成二十六年度から令和五年度に本邦に入
国して滞在が許可される期間内に看護師国家試験又は介護福祉士試験を受験したベトナム人の
滞在期間について、平成二十九年二月三日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインド
ネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長につい
て」、平成三十一年二月二十二日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、
第一目的
この告示は、 平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了し
た看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡のうち日本側書簡(以下「ベト
ナム交換公文」という。)1(又は の規定に基づき平成二十六年度から令和四年度に本邦に入
国して滞在が許可される期間内に看護師国家試験又は介護福祉士試験を受験したベトナム人の
滞在期間について、平成二十九年二月三日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインド
ネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長に、つい
て」、平成三十一年二月二十二日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、
フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、令和三
年二月十九日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及び
ベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、令和五年二月二十一日閣
議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護
師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」又は令和七年二月十八日閣議決定「経済連
携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士
候補者の滞在期間の延長について」に基づくベトナム交換公文外の枠組みにおいて、第三に規
定する者が、本邦に滞在しながら平成二十九年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二
十九年度看護師国家試験」という。)、平成三十年度に実施される看護師国家試験(以下「平成
三十年度看護師国家試験」という。)、令和元年度に実施される看護師国家試験(以下「令和元
年度看護師国家試験」という。)、令和二年度に実施される看護師国家試験(以下「令和二年度
看護師国家試験」という。)、令和三年度に実施される看護師国家試験(以下「令和三年度看護
師国家試験」という。)、令和四年度に実施される看護師国家試験(以下「令和四年度看護師国
家試験」という。)、令和五年度に実施される看護師国家試験(以下「令和五年度看護師国家試
験 という。)、令和六年度に実施される看護師国家試験 (以下 「令和六年度看護師国家試験」
という。)、令和七年度に実施される看護師国家試験(以下「令和七年度看護師国家試験」とい
う。)若しくは令和八年度に実施される看護師国家試験(以下「令和八年度看護師国家試験」と
いう。)又は平成三十年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成三十年度介護福祉士試験」
という。)、令和元年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和元年度介護福祉士試験」とい
う。)、令和二年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和二年度介護福祉士試験」という。)、
令和三年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和三年度介護福祉士試験」という。)、令和
四年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和四年度介護福祉士試験」という。)、令和五年
度に実施される介護福祉士試験(以下「令和五年度介護福祉士試験」という。)、令和六年度に
実施される介護福祉士試験(以下「令和六年度介護福祉士試験」という。)、令和七年度に実施
される介護福祉士試験(以下「令和七年度介護福祉士試験」という。)若しくは令和八年度に実
施される介護福祉士試験(以下「令和八年度介護福祉士試験」という。)を受験し、看護師の資
格(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)に基づく看護師の資格をいう。以
下同じ。)又は介護福祉士の資格(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
に基づく介護福祉士の資格をいう。以下同じ。)の取得を目指すことを可能とするため、平成一
十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉
士の入国及び一時的な滞在に関する書簡の適用を受けるベトナム人看護師等の出入国管理上の
取扱いに関する指針(平成二十四年法務省告示第四百十一号。以下「指針」という。)の特例を
定めるものとする。
第二定義
この告示において使用する用語は、指針において使用する用語の例によるほか、次の各号に
定めるところによる。
一特例ベトナム人看護師候補者一の二に掲げる平成二十六年度入国特例ベトナム人看護師
候補者、一の三に掲げる平成二十七年度入国特例ベトナム人看護師候補者、一の四に掲げる
平成二十八年度入国特例ベトナム人看護師候補者、一の五に掲げる平成二十九年度人国特例
ベトナム人看護師候補者、一の六に掲げる平成三十年度入国特例ベトナム人看護師候補者、
一の七に掲げる令和元年度入国特例ベトナム人看護師候補者、一の八に掲げる令和二年度人
国特例ベトナム人看護師候補者、一の九に掲げる令和三年度人国特例ベトナム人看護師候補
者、一の十に掲げる令和四年度入国特例ベトナム人看護師候補者又は一の十一に掲げる令和
五年度入国特例ベトナム人看護師候補者をいう。
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