告示令和8年6月10日
入国特例インドネシア人看護師・介護福祉士候補者の在留資格等に関する告示(追補・改正)
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経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受けるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 法務省
- 省庁
- 法務省
- 件名
- 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受けるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例
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入国特例インドネシア人看護師・介護福祉士候補者の在留資格等に関する告示(追補・改正)
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第五特例としての在留資格の変更又は在留期間の更新の手続
第三の一及び二のいずれにも該当し、かつ、病院における看護師の監督の下での研修を通
じた必要な知識及び技術を修得する活動又は介護施設における介護福祉士の監督の下での研
修を通じた必要な知識及び技術を修得する活動を継続しながら、次に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ定める試験を受験し、 看護師の資格又は介護福祉士の資格の取得を目指すことを目的
として、特例受入れ機関との間における当該機関の業務に従事することを内容とする雇用契
約を締結しようとするインドネシア人看護師候補者又はインドネシア人介護福祉士候補者
は、法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て、在留資格を特定活動とし、特例受
入れ機関及び特例雇用受入れ施設を指定し在留期間を一年とする許可を受け、 又は法第二十
一条に規定する在留期間の更新の手続(三の許可を受けた者を対象とするものに限る。)を経
て、新たな在留期間を一年とする許可を受けるものとする。
[1~1同上]
[号の細目を加える。]
161129[同上]
[号の細目を加える。]
二一の許可を受けて本邦に在留する特例インドネシア人看護師候補者又は特例インドネシア
人介護福祉士候補者は、重ねて同許可を受けることができない。
三[同上]
[号を加える。]
四三の許可を受けて本邦に在留する特例インドネシア人看護師候補者又は特例インドネシア
人介護福祉士候補者は、重ねて同許可を受けることができない。
六|一、三又は四の許可を受けて本邦に在留する特例インドネシア人看護師候補者又は特例イ
ンドネシア人介護福祉士候補者であって、やむを得ない事情により特例受入れ機関又は特例
雇用受入れ施設を変更しようとするものは、法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を
経て、一、三又は四の許可に、おける在留期間の満了の日までの期間を新たな在留期間とし
新たな特例受入れ機関又は特例雇用受入れ施設を指定する許可を受けるものとする。
七一、三、四又は六の許可を受けて本邦に在留する特例インドネシア人看護師候補者又は特
例インドネシア人介護福祉士候補者であって、看護師の資格又は介護福祉士の資格を取得し
てインドネシア人看護師又はインドネシア人介護福祉士としての活動を行おうとするもの
は、指針第五の三の2又は四の2に定める手続により在留資格の変更の許可を受けるものと
する。
五一又は三の許可を受けて本邦に在留する特例インドネシア人看護師候補者又は特例インド
ネシア人介護福祉士候補者であって、やむを得ない事情により特例受入れ機関又は特例雇用
受入れ施設を変更しようとするものは、法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て、
一又は三の許可における在留期間の満了の日までの期間を新たな在留期間とし、 新たな特例
受入れ機関又は特例雇用受入れ施設を指定する許可を受けるものとする。
六一、三又は五の許可を受けて本邦に在留する特例インドネシア人看護師候補者又は特例イ
ンドネシア人介護福祉士候補者であって、看護師の資格又は介護福祉士の資格を取得してイ
ンドネシア人看護師又はインドネシア人介護福祉士としての活動を行おうとするものは、指
針第五の三の2又は四の2に定める手続により在留資格の変更の許可を受けるものとする。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
○法務省告示第五十二号
経済上の連携に関する日本国とフィリビン共和国との間の協定の適用を受けるンイリビン人看議師等の出人国行選上の取扱いに関する指針の特例を定める件(平成一十四年法律七七示第百五十九号)の
一部を次のように改正する。
令和八年六月十日
法務大臣 洋
次の式により、改正市欄に掲げる規定の傍報を付した部分をこれに順次対応する改正法価に掲げる規定の傍線を付した第九のように改め、改正前報及び改正法欄に対応して掲げるその極記部分に二重倍
認合付した規定(以下「対象規定」という〕は、その標記部分が現なるちのは改正則欄に掲げる対準規定を改正権欄に掲げる対象規定として移動し、改正法欄に掲げる対象規定で改正則欄にこれに対応す
るものを掲げていないものは、これを加える。
政政
正
11
改
正
前
第一 目的
この告示は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「協定」
という。)の適用を受け、協定附属書八第一部第六節1((又は の規定に基づき平成二十一年度
から令和五年度までに本邦に入国して滞在が許可される期間内に看護師国家試験又は介護福祉
士試験を受験したフィリピン人の滞在期間について、平成二十三年三月十一日閣議決定「経済
連携協定(EPA)に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞
在期間の延長について」、平成二十五年二月二十六日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基
づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、
平成二十七年二月二十四日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人及びフィ
リピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成二十九年二月三日閣議
決定 「経済連携協定 (EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・
介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成三十一年二月二十二日閣議決定「経済連
携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士
候補者の滞在期間の延長について」、令和三年二月十九日閣議決定「経済連携協定(EPA)
に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間
の延長について」、令和五年二月二十一日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインド
ネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について
又は令和七年二月十八日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリ
ピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」に基づく協定外
の枠組みにおいて、第三に規定する者が、本邦に滞在しながら平成二十四年度に実施される看
護師国家試験(以下「平成二十四年度看護師国家試験」という。)、平成二十五年度に実施され
第一 目的
この告示は、 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定 (以下 「協定」
という。)の適用を受け、協定附属書八第一部第六節1()又は の規定に基づき平成二十一年度
から令和四年度までに本邦に入国して滞在が許可される期間内に看護師国家試験又は介護福祉
士試験を受験したフィリピン人の滞在期間について、平成二十三年三月十一日閣議決定「経済
連携協定(EPA)に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞
在期間の延長について」、平成二十五年二月二十六日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基
づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、
平成二十七年二月二十四日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人及びフィ
リピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成二十九年二月三日閣議
決定 「経済連携協定 (EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師
介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成三十一年二月二十二日閣議決定「経済連
携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士
候補者の滞在期間の延長について」、令和三年二月十九日閣議決定「経済連携協定(EPA)
に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間
の延長について」、令和五年二月二十一日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインド
ネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」
又は令和七年二月十八日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリ
ビン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」に基づく協定外
の枠組みにおいて、第三に規定する者が、本邦に滞在しながら平成二十四年度に実施される看
護師国家試験(以下『平成二十四年度看護師国家試験」という。)、平成二十五年度に実施され
る看護師国家試験(以下「平成二十五年度看護師国家試験」という。)、平成二十六年度に実施
される看護師国家試験(以下「平成二十六年度看護師国家試験」という。)、平成二十七年度に
実施される看護師国家試験(以下「平成二十七年度看護師国家試験」という。)、平成二十八年
度に実施される看護師国家試験(以下「平成二十八年度看護師国家試験」という。)、平成二十
九年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二十九年度看護師国家試験」という。)、平成
三十年度に実施される看護師国家試験(以下「平成三十年度看護師国家試験」という。)、令和
元年度に実施される看護師国家試験(以下「令和元年度看護師国家試験」という。)、令和二年
度に実施される看護師国家試験(以下「令和二年度看護師国家試験」という。)、令和三年度に
実施される看護師国家試験(以下「令和三年度看護師国家試験」という。)、令和四年度に実施
される看護師国家試験(以下「令和四年度看護師国家試験」という。)、令和六年度に実施され
る看護師国家試験(以下「令和六年度看護師国家試験」という。)、令和七年度に実施される看
護師国家試験(以下「令和七年度看護師国家試験」という。)若しくは令和八年度に実施される
看護師国家試験(以下「令和八年度看護師国家試験」という。)又は平成二十五年度に実施され
る介護福祉士試験 (以下 「平成二十五年度介護福祉士試験」 とい.う。)、平成二十六年度に実施
される介護福祉士試験(以下「平成二十六年度介護福祉士試験」という。)、平成二十七年度に
実施される介護福祉士試験(以下「平成二十七年度介護福祉士試験」という。)、平成二十八年
度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十八年度介護福祉士試験」という。)、平成二十
九年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成二十九年度介護福祉士試験」という。)、平成
三十年度に実施される介護福祉士試験(以下「平成三十年度介護福祉士試験」という。)、令和
元年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和元年度介護福祉士試験」という。)、令和二年
度に実施される介護福祉士試験(以下「令和二年度介護福祉士試験」という。)、令和三年度に
実施される介護福祉士試験(以下「令和三年度介護福祉士試験」という。)、令和四年度に実施
される介護福祉士試験(以下「令和四年度介護福祉士試験」という。)、令和五年度に実施され
る介護福祉士試験(以下「令和五年度介護福祉士試験」という。)、令和六年度に実施される介
護福祉士試験(以下「令和六年度介護福祉士試験」という。)、令和七年度に実施される介護福
祉士試験(以下「令和七年度介護福祉士試験」という。)若しくは令和八年度に実施される介護
福祉士試験(以下「令和八年度介護福祉士試験」という。)を受験し、看護師の資格(保健師助
産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)に基づく看護師の資格をいう。以下同じ。)又は
介護福祉士の資格(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)に基づく介護
福祉士の資格をいう。以下同じ。)の取得を目指すことを可能とするため、経済上の連携に関す
る日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受けるフィリピン人看護師等の出入国管理
上の取扱いに関する指針 (平成二十年法務省告示第五百六号。 以下 「指針」 という。)の特例を
定めるものとする。
第二定義
この告示において使用する用語は、指針において使用する用語の例によるほか、次の各号に
定めるところによる。
特例フィリビン人看護師候補者一の二に掲げる平成二十一年度人国特例フィリピン人石
護師候補者、一の三に掲げる平成二十二年度入国特例フィリピン人看護師候補者、一の四に
掲げる平成二十三年度入国特例フィリピン人有護師候補者、一の五に掲げる平成二十四年度
人国特例フィリピン人看護師候補者、一の六に掲げる平成二十五年度入国特例フィリピン人
看護師候補者、一の七に掲げる平成二十六年度入国特例フィリビン人看護師候補者、一の八
に掲げる平成二十七年度入国特例フィリピン人看護師候補者、一の九に掲げる平成二十八年
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