経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する告示の一部を改正する告示(同上)
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一の十六令和四年度入国特例インドネシア人看護師候補者令和四年度に本邦に入国したイ
ンドネシア人看護師候補者のうち、協定附属書十第一編第六節1の規定に基づき滞在が許可
される期間内に看護師国家試験を受験した者であつて、当該期間を超えて本邦に滞在しなが
ら令和七年度看護師国家試験を受験し、看護師の資格の取得を目指すことを目的に、この告
示による特例として在留資格の変更を受けたものをいう。
[号を加える。]
一特例インドネシア人介護福祉士候補者二の二に掲げる平成二十年度入国特例インドネシ
ア人介護福祉士候補者、二の三に掲げる平成二十一年度人国特例インドネシア人介護福祉士
候補者、二の四に掲げる平成二十二年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の五
に掲げる平成二十三年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の六に掲げる平成二
十四年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の七に掲げる平成二十五年度人国特
例インドネシア人介護福祉士候補者、二の八に掲げる平成二十六年度入国特例インドネシア
人介護福祉士候補者、二の九に掲げる平成二十七年度入国特例インドネシア人介護福祉士候
補者、二の十に掲げる平成二十八年度入国特例インドネシア人介護福祉上候補者、二の十一
に掲げる平成二十九年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の十二に掲げる平成
三十年度人国特例インドネシア人介護福祉士候補者、二の十三に掲げる令和元年度人国特例
インドネシア人介護福祉士候補者、二の十四に掲げる令和二年度入国特例インドネシア人介
護福祉士候補者又は二の十五に掲げる令和三年度入国特例インドネシア人介護福祉士候補者
をいう。
[二の二~二の十五同上]
[号を加える。]
[三~六同上]
第三[同上]
第四特例受入れ機関に関する事項
特例受入れ機関は、次のいずれにも該当するものとする。
[一~四 同上]
五二の報酬の支払状況及び四の特例雇用受入れ施設の要件の遵守状況について、次に掲げる
区分に応じ、それぞれ定める日現在で受入れ調整機関(経済上の連携に関する日本国とイン
ドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の
受入れの実施に関する指針(平成二十年厚生労働省告示第三百十二号)第一の四の6に定め
る受入れ調整機関をいう。以下同じ。)を通じて地方出入国在留管理局に報告することとして
いること。
[1~4 同上]