告示令和8年6月10日

法務省告示第五十一号(経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人石調師等の出入国管理主の取扱いに関する指針の特例を定める件平成二十三年法務省告示第二二六号の一部を改正する告示)

掲載日
令和8年6月10日
号種
号外
原文ページ
p.31 - p.32
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AI要点

インドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名インドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例

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法務省告示第五十一号(経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人石調師等の出入国管理主の取扱いに関する指針の特例を定める件平成二十三年法務省告示第二二六号の一部を改正する告示)

令和8年6月10日|p.31-32|原文を見る

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○法務省告示第五十一号
経済上の連携に関する日本国とインドネンプ共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人石調師等の出入国管理主の取扱いに関する指針の特例を定める件平成二十三年法務省官(第二二六
号)の一部を次のように改正する。
令和八年六月十日
法務大臣平口洋
次の式により、改正市欄に掲げる規定の傍報を付した部分をこれに順次対応する改正債価に掲げる規定の傍様を付した部分のように改め、改正措備及び改正後欄に対応して掲げるその極記部分に二重格
観を付した規定(以下一回象規定」という)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規規規規定を改正法欄に掲げる対象規定として移動し、改正修欄に掲げる対象現実す改正にに対応す
るものを掲げていないものは、これを加える。
改五
改五
第一 目的
この告示は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「協定」
という。)の適用を受け、協定附属書十第一編第六節1又は2の規定に基づき平成二十年度から
令和五年度までに本邦に入国して滞在が許可される期間内に看護師国家試験又は介護福祉士試
験を受験したインドネシア人の滞在期間について、平成二十三年三月十一日閣議決定「経済連
携協定(EPA)に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在
期間の延長について」、平成二十五年二月二十六日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づ
くインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、
平成二十七年二月二十四日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人及びフィ
リピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成二十九年二月三日閣議
決定『経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・
介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成三十一年二月二十二日閣議決定「経済連
携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉十
候補者の滞在期間の延長について」、令和三年二月十九日閣議決定 「経済連携協定 (EPA)
に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間
の延長について」、令和五年二月二十一日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインド
ネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長につい
て」、令和七年二月十八日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィ
リピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」又は令和八年
二月二十七日閣議決定「日・インドネシア経済連携協定(EPA)改正議定書の発動に伴うイ
ンドネシア人看護師候補者の滞在期間の延長について」に基づく協定外の枠組みにおいて、第
三に規定する者が、本邦に滞在しながら平成二十三年度に実施される看護師国家試験(以下「平
成二十三年度看護師国家試験」という。)、平成二十四年度に実施される看護師国家試験(以下
「平成二十四年度看護師国家試験」という。)、平成二十五年度に実施される看護師国家試験(以
下「平成二十五年度看護師国家試験」という。)、平成二十六年度に実施される看護師国家試験
以下「平成二十六年度看護師国家試験」という。)、平成二十七年度に実施される看護師国家
試験(以下「平成二十七年度看護師国家試験」という。)、平成二十八年度に実施される看護師
国家試験(以下「平成二十八年度看護師国家試験」という。)、平成二十九年度に実施される看
護師国家試験(以下「平成二十九年度看護師国家試験」という。)、平成三十年度に実施される
看護師国家試験(以下「平成三十年度看護師国家試験」という。)、令和元年度に実施される看
護師国家試験(以下「令和元年度看護師国家試験」という。)、令和二年度に実施される看護師
国家試験(以下「令和二年度看護師国家試験」という。)、令和三年度に実施される看護師国家
試験(以下「令和三年度看護師国家試験」という。)、令和四年度に実施される看護師国家試験
第一 目的
この告示は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「協定)
という。)の適用を受け、協定附属書十第一編第六節1又は2の規定に基づき平成二十年度から
令和四年度までに本邦に人国して滞在が許可される期間内に看護師国家試験又は介護福祉士試
験を受験したインドネシア人の滞在期間について、平成二十三年三月十一日閣議決定「経済連
携協定(EPA)に基づくインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在
期間の延長について」、平成二十五年二月二十六日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づ
くインドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、
平成二十七年二月二十四日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人及びフィ
リピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成二十九年二月三日閣議
決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・
介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」、平成三十一年二月二十二日閣議決定「経済連
携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士
候補者の滞在期間の延長について」、 令和三年二月十九日閣議決定 「経済連携協定 (EPA)
に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間
の延長について」、令和五年二月二十一日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインド
ネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」
又は令和七年二月十八日閣議決定「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリ
ピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について」に基づく協定外
の枠組みにおいて、第三に規定する者が、本邦に滞在しながら平成二十三年度に実施される看
護師国家試験(以下「平成二十三年度看護師国家試験」という。)、平成二十四年度に実施され
る看護師国家試験(以下「平成二十四年度看護師国家試験」という。)、平成二十五年度に実施
される看護師国家試験(以下「平成二十五年度看護師国家試験」という。)、平成二十六年度に
実施される看護師国家試験(以下「平成二十六年度看護師国家試験」という。)、平成二十七年
度に実施される看護師国家試験(以下「平成二十七年度看護師国家試験」という。)、平成二十
八年度に実施される看護師国家試験(以下「平成二十八年度看護師国家試験」という。)、平成
二十九年度に実施される看護師国家試験(以下『平成二十九年度看護師国家試験』という。)、
平成三十年度に実施される看護師国家試験(以下「平成三十年度看護師国家試験」という。)、
令和元年度に実施される看護師国家試験(以下「令和元年度看護師国家試験」という。)、令和
二年度に実施される看護師国家試験(以下「令和二年度看護師国家試験」という。)、令和三年
度に実施される看護師国家試験(以下「令和三年度看護師国家試験」という。)、令和四年度に
実施される看護師国家試験(以下「令和四年度看護師団家試験」という。)、令和五年度に実施
される看護師国家試験(以下「令和五年度看護師国家試験」という。)、令和六年度に実施され
(以下「令和四年度看護師国家試験」という。)、令和五年度に実施される看護師国家試験(以
下「令和五年度看護師国家試験」という。)、令和六年度に実施される看護師国家試験(以下「令
和六年度看護師国家試験」という。)、令和七年度に実施される看護師国家試験(以下「令和七
年度看護師国家試験」という。)若しくは令和八年度に実施される看護師国家試験(以下「令和
八年度看護師国家試験」という。)又は平成二十四年度に実施される介護福祉士試験(以下「平
成二十四年度介護福祉士試験」という。)、平成二十五年度に実施される介護福祉士試験(以下
「平成二十五年度介護福祉士試験」という。)、平成二十六年度に実施される介護福祉士試験(以
下「平成二十六年度介護福祉士試験」という。)、平成二十七年度に実施される介護福祉士試験
(以下「平成二十七年度介護福祉士試験」という。)、平成二十八年度に実施される介護福祉士
試験(以下「平成二十八年度介護福祉士試験」という。)、平成二十九年度に実施される介護福
祉士試験(以下「平成二十九年度介護福祉士試験」という。)、平成三十年度に実施される介護
福祉士試験(以下「平成三十年度介護福祉士試験」という。)、令和元年度に実施される介護福
祉士試験(以下「令和元年度介護福祉士試験」という。)、令和二年度に実施される介護福祉士
試験(以下「令和二年度介護福祉士試験」という。)、令和三年度に実施される介護福祉士試験
以下「令和三年度介護福祉士試験」という。)、令和四年度に実施される介護福祉士試験(以
下「令和四年度介護福祉士試験」という。)、令和五年度に実施される介護福祉士試験(以下「令
和五年度介護福祉士試験」という。)、令和六年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和六
年度介護福祉士試験」という。)、令和七年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和七年度
介護福祉士試験」という。)若しくは令和八年度に実施される介護福祉士試験(以下「令和八年
度介護福祉士試験」という。)を受験し、看護師の資格(保健師助産師看護師法(昭和二十三年
法律第二百三号)に基づく看護師の資格をいう。以下同じ。)又は介護福祉士の資格(社会福祉
士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)に基づく介護福祉士の資格をいう。以下同
じ。)の取得を目指すことを可能とするため、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和
国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針
(平成二十年法務省告示第二百七十八号。以下「指針」という。)の特例を定めるものとする。
第二定義
この告示において使用する用語は、指針において使用する用語の例によるほか、次の各号に
定めるところによる。
一特例インドネシア人看護師候補者一の二に掲げる平成二十年度人国特例インドネシア人
看護師候補者、一の三に掲げる平成二十一年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の
四に掲げる平成二十二年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の五に掲げる平成二十
三年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の六に掲げる平成二十四年度入国特例イン
ドネシア人看護師候補者、一の七に掲げる平成二十五年度入国特例インドネシア人看護師候
補者、一の八に掲げる平成二十六年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の九に掲げ
る平成二十七年度人国特例インドネシア人石護師候補者、一の十に掲げる平成二十八年度入
国特例インドネシア人看護師候補者、一の十一に掲げる平成二十九年度入国特例インドネシ
ア人看護師候補者、一の十二に掲げる平成三十年度入国特例インドネシア人看護師候補者、
一の十三に掲げる令和元年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の十四に掲げる令和
二年度入国特例インドネシア人看護師候補者、一の十五に掲げる令和三年度入国特例インド
ネシア人看護師候補者、一の十六に掲げる令和四年度入国特例インドネシア人看護師候補者
又は一の十七に掲げる令和五年度入国特例インドネシア人看護師候補者をいう。
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法務省告示第五十一号(経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人石調師等の出入国管理主の取扱いに関する指針の特例を定める件平成二十三年法務省告示第二二六号の一部を改正する告示) - 第31頁
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