個人番号カード等に関する技術的基準及び認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準の一部を改正する件
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法規的告示
ノデジタル庁
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総務省
出入国管理及び建民認定法等の一部を改正する法律(令和六化法律第五十九日)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づさ、個人番号力カード等に関する技術的基準及び認算募款及びこれに報告する委
務の実施に関する技術的基準の一部を改正する件を次のように定める。
令和八年六月十日
内閣総理大臣高市早苗
総務大臣林芳正
個人番号カード等に関する技術的基準及び認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準の一部を改正する件
(個人番号カード等に関する技術的基準の一部改正〕
第一条個人番号カード等に関する技術的基準(平成二十七年総務省告示第三百十四号)の一部を次のように改正する
次の次により、改正市欄に掲げる規定の貸組を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその極記部分に
傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、 改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを
掲げて11な(1ものは、これを加える。
改
正
午後
第1
第1用語の定義
この技術的基準において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律(平成 年法律第 号。 号。 以下 「法」 という。)、 行政手続における特定
の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 (平成26年政令第 号。以下「令」
という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定
改
1
前
第1用語の定義
この技術的基準において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律(平成 年法律第 号。 以下 「法」 という。)、 行政手続における特定
の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 (平成 年政令第5号。 以下 「令」
という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定