府省令令和8年6月10日
個人番号利用事務実施者が適当と認める方法に関する規定(規則第三条第二号)
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 総務省
- 令番号
- 規則第三条第二号
- 省庁
- 総務省
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