個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成元年総務省令第三号)
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する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成元年総務省令第三
号。以下「個人番号カード等省令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の定義
に従うものとする。
[1~4略]
5基本利用領域
住民基本台帳ネットワークシステムに係るアブリケーションのために個人番号カード(特
定在留カード等を含む。第4の1を除き、以下同じ。)の半導体集積回路上に割り当てられた
領域
[6~2 略]
第3個人番号カードのセキュリティ対策等
[1略]
2個人番号カードのセキュリティ対策
(1 暗証番号の設定
ア 略証番号 (個人番号カード等省令第 条第1項に規定する暗証番号 (特定在留カード
等にあっては、 特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める
命令 (令和8年デジタル庁・総務省令第1号) 第2条第1項又は特定特別永住
者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める命令(令和8年
デジタル庁・総務省・法務省令第2号)第2条第1項に規定する暗証番号)をいう。イ
からエまで、第4の1の1の2の2の力からクまで、第4の2の2の2の2の2の2の①におい
て同じ。)を設定してはじめて、個人番号カード又は住民基本台帳ネットワークシステム
に係るアプリケーションが利用可能な状態になること。
「イエ略」
(2)不正使用を防止するための情報の設定
機構は個人番号カードの作成(法第188条の5第2項に規定する措置を含む。第4の1の
2の工及び3のオ並びに第4の2の1のアにおいて同じ。)をする際、個人番号カードに対
し、不正使用を防止するための情報を設定すること。
[3)} 略]
3略[
第4個人番号カードの交付等及び管理等
1個人番号カードの交付等
(11 交付前の個人番号カードの保管等
ア機構は、個人番号カード(特定仕留カード等を含む。イ並びに②工及びクにおいて同
じ。)に対し、第3の2の②の設定を行った上で、当該個人番号カードを住所地市町村長
(国外転出者にあっては、附票管理市町村長。以下同じ。)に送付すること。ただし、法
第 条の2第3項の申出があった場合(個人番号カードを個人番号カード等省令第 条
の5第4号に規定する方法で住所地市町村長に送付する場合を除く。)は、同条第1号か
ら第3号までに規定する方法により、交付申請者に送付すること。
イ機構、住所地市町村長、法第5条の2第4項の申出に係る領事官及び市町村長並びに
出入国在留管理庁長官は、交付前の個人番号カード1111(1て、保管庫等に保管すること
持出し及び返却の確認をすること等により、適切な管理を行うこと。
(2 個人番号カードの交付
ア住所地市町村長又は附票管理市町村長は、機構から個人番号カード(特定在留カード
等を除く。以下アからウまで、カ及びクにおいて同じ。)の送付を受けた場合又は交付申
請者若しくは当該交付申請者の法定代理人から法第1条の2第3項の申出があった場合