雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
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(光ディスク等による手続)
第百四十六条次の各号に掲げる届書につ(1ては、それぞれ当該各号に掲げる届書に記載すべき
こととされている事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記
録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。)及び職業安定局長が定める
様式による総括票をもつて、当該各号に掲げる届書に代えることができる。
一資格取得届
二資格喪失届
二転勤届
2前項の規定により同項各号に掲げる届書に代えて光ディスク等及び同項に規定する総括票が
提出される場合においては、当該光ディスク等及び当該総括票は当該届書とみなす。
(光ディスク等による手続)
第百四十六条次の各号に掲げる届書については、それぞれ当該各号に掲げる届書に記載すべき
こととされている事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記
録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。)及び当該各号に掲げる届書
の区分に応じ当該各号に定める書類をもつて、当該各号に掲げる届書に代えることができる。
資格取得届雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票(様式第三十五号)
二資格喪失届雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票(様式第三十六号)
三転勤届雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票(様式第三十七号)
2前項の規定により同項各号に掲げる届書に代えて光ディスク等及び同項各号に定める書類が
提出される場合においては、当該光ディスク等及び当該書類は当該届書とみなす。
様式第二号から様式第四号までを次のように改める。
様式第二号から様式第四号まで削除
様式第四号の二及び様式第三十五号から様式第三十七号までを削る。
附則
(施行期日)
1この省令は、令和八年六月十四日から施行する。
(経過措置)
の省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第二号及び様式第二号の二に、よる雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第
四号及び様式第四号の二に、よる雇用保険被保険者資格喪失届並びに旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票、旧雇保則様式第三十六号に、よる雇用保険被保
険者衰格差次房先フィスク為提出用総括源及び旧原作則株式第二-七号による雇用保除被保険者転勤勤局光ディスク等提出用総括差は、それぞれ、この告令による改正法の原用保険法施行規則(以下一三
雇保則」という。一第六条第一項に規定する軍用保険被保険者資格取得届、新原保則第七条第一項に規定する雇用保険被保険者量格喪失届及び新雇保則第百四十八条第一項に規定する総括票とみたす。
3この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。