法律令和8年6月10日

南極地域の環境の保護に関する法律等の一部を改正する法律(抜粋)

掲載日
令和8年6月10日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関環境省
法令番号不明
署名者

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南極地域の環境の保護に関する法律等の一部を改正する法律(抜粋)

令和8年6月10日|p.4|原文を見る

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(4)(2)の主宰者が対応措置としてとるべき措置
をとらず、又は当該主宰者がとる措置のみに
よっては南極地域の環境への悪影響の削減が
困難であり、かつ、特に必要があると認める
ときは、環境大臣から関係行政機関の長に対
し、当該環境上の緊急事態に係る対応措置の
実施の要請を可能とし、その実施に要した費
用の全部又は一部について当該命令をされた
主宰者が負担することを義務付ける。(第二十
条の五関係)
(5)(2)の主宰者であって国の機関以外の者であ
るものが迅速かつ効果的な対応措置としてと
るべき措置をとらず、締約国の政府が当該主
宰者に代わって当該措置をとったときは、当
該措置の実施に要した費用について当該締約
国の政府から当該主宰者に対する費用償還請
求を可能とし、当該費用償還請求権に関する
消滅時効に係る規定を整備する。(第二十条の
六、第二十条の七関係)
(6)(2)の主宰者であって国の機関以外の者であ
るもの又は環境大臣若しくは関係行政機関の
長若しくは締約国の政府のいずれも対応措置
としての措置をとらなかったときは、議定書
附属書第十二条1に規定する基金への拠出
金として拠出するため、当該主宰者に対し、
とられるべきであった措置に要すると見込ま
れる費用として環境大臣が定める金額を国庫
に納付することを義務付ける。(第二十条の八
関係)
(7)その他関係規定の整備を行う。
その他
その他罰則等の規定の整備を行う,
8施行期日等
(1)この法律は、議定書附属書が日本国につ
いて効力を生ずる日から起算して一月を経過
した日から施行する。ただし、この法律の施
行に関し必要となる経過措置に関する政令委
任に係る規定は公布の日に、事前に環境大臣
の確認を要する南極地域活動の追加に係る規
定等は公布の日から二十日後に施行する。(附
則第一条関係)
(2)所要の経過措置等を定める。
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南極地域の環境の保護に関する法律等の一部を改正する法律(抜粋) - 第4頁
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