告示令和8年6月9日

法務省告示第九十四号(兵庫県南あわじ市における除籍の再製)

掲載日
令和8年6月9日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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兵庫県南あわじ市役所保存の除籍の一部滅失に伴う再製

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名兵庫県南あわじ市役所保存の除籍の一部滅失に伴う再製

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法務省告示第九十四号(兵庫県南あわじ市における除籍の再製)

令和8年6月9日|p.6|原文を見る

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6.
第二乙乙
報、
官口
土曜
法務省告示配第九十四号
兵庫県南あわじ市役所保存の次の除籍の一部が
滅失したため、これを再製する必要があるから
次に掲げる者は、令和八年七月九日までに、同市
長に対して、次の手続をしてください。
当該除籍に関係のある戸籍の届出、報告、申
請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を
要する書類を提出した者は、その事項を更に申
し出ること。
二前項に掲げる除籍の謄本、抄本又は除籍に記
載した事項に関する証明書の交付を受けて現に
所持する者は、これを提示すること。
注意
一申出は、口頭でも差し支えない。
二中出の手続について分からないことがあれ
ば、南あわじ市役所又は神戸地方法務局洲本支
局に照会すること。
令和八年六月九日法務大臣平口洋
兵庫県三原郡志知村ノ内高嶋村中嶋組百七十一
番地豊原周吉
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法務省告示第九十四号(兵庫県南あわじ市における除籍の再製) - 第6頁
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