関東地方整備局告示第百八十一号(5件)
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○関東地方整備局告示第百八十一号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年六月九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年六月九日
関東地方整備局長橋本雅道
路線名
供用開始の区間
図面縦覧場所
四百六十八号
ト二四九番まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。)
首都国道事務所
供用開始の期日令和八年六月十日
○関東地方整備局告示第百八十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車
専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年六月九日から二週間国土交通省関東地方整備局及び同局北首都国道事務
所において一般の縦覧に供する。
令和八年六月九日
関東地方整備局長橋本雅道
一□道路の種類一般国道
二二二路線名四百六十八号
(三)指定する道路の部分
11
員延長
メートル キロメートル
市島名字榎内二六七八番二一から同市平字平下二四九 〇〇~ 一八六六
・・六一・四五五
番まで
(四)指定する期日令和八年六月九日
○関東地方整備局告示第百八十三号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年六月九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年六月九日
関東地方整備局長橋本雅道
11
10
10
00
11
199
on
17
3401' 06.7522"
3401'06.7397"
8104
11
90
10
10
0.0
0.0
10
10
1.4
100
000
000
0.00
1.
34
10
11
0.0
1.
0.0
10
100
10
0.0
10
0.0
34
1.
0.0
10
19
0.0
10
1,6
3401' 07.0446"
13615'04.0658"
136
100
10
10
0.00
10
136
199
10
11
11
-0.0%
199
136
11
1.
000
11
10
0.0
0.0
10
136
100
10
11
(42
co
11
0.0
13615'
10
0.0
1.
136
10
100
10
00
136
100
11
10
11
10
00
1.0
1361504.4113"
16
10
136
10
10
10
11
co
10
1-
io
3401' 07.0646"
34
7.1017
19
10
34
000
10
18
.7391
北緯
13615'04.3830"
136
00
0.0
1.1
10
0.0
136
11
19
0.0
100
0.0
1.0
東経
令和8年6月9日火曜日官報第1722号
道路の種類一般国道
(三)二(一)
路線名十八号
道路の区域
変更前
[1
[問
三月日敷地の幅員延長
後別
メートルキロメートル
長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字東屋敷浦四六一
八番七地先から同町大字長倉字西屋敷浦四五六〇番
後一四・八四~一九・六一〇・三一七
二まで
一四四図面縦覧場所関東地方整備局及び同局長野国道事務所
○四国地方整備局告示第四十九号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年六月九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年六月九日
四国地方整備局長奥田晃久
(一〇道路の種類一般国道
路線名五十五号
一道路の区域
区間麥貝甫
敷地の幅員延長
変更前
11
間後別
区 間 地 長
敷地の幅員延長
後別
南国市篠原字東長丁六一番三から同市篠原字東長丁
同二四・二四~二九・三一〇・〇〇四
南国市篠原字東長丁六一番三から同市篠原字東長丁
五八番七まで
後二四・一三~二六・六五〇・〇〇四
(四) 図面縦覧場所四国地方整備局及び同局土佐国道事務所