告示令和8年6月9日

登録船舶職員養成施設の登録事項の変更に関する公示

掲載日
令和8年6月9日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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AI要点

登録船舶職員養成施設の登録事項の変更

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名登録船舶職員養成施設の登録事項の変更

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登録船舶職員養成施設の登録事項の変更に関する公示

令和8年6月9日|p.3|原文を見る

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官庁報告
官庁事項
登録船舶職員養成施設の登録事項の変更に関する公示
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十七条の十九において準用す
る同法第十七条の五の規定に基づき、 次の登録船舶職員養成施設より登録事項の変更の届出があった
ので、 同法第十七条の十九において準用する同法第十七条の十五第二号の規定に基づき、 次のとおり
公示する。
令和八年六月九日
国土交通大臣金子恭之
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登録船舶職員養成施設の登録事項の変更に関する公示 - 第3頁
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