告示令和8年6月9日

国土交通省告示第六百八十号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和8年6月9日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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AI要点

砂防法第二条の土地の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

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国土交通省告示第六百八十号(砂防法第二条の土地の指定)

令和8年6月9日|p.2|原文を見る

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○国土交通省告示第六百八十号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年六月九日
国土交通大臣金子恭之
○砂防法第二条の土地に係る河川の名称
野増地区第二沢
二砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から二十九
号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十九号
を結んだ線に囲まれた土地の区域
東京都大島町野増
字ワダ
七二番一号から三号まで
一七三番四号及び五号
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国土交通省告示第六百八十号(砂防法第二条の土地の指定) - 第2頁
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