告示令和8年6月9日

法務省告示第四十九号(公証人の指定)

掲載日
令和8年6月9日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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AI要点

公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件

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法務省告示第四十九号(公証人の指定)

令和8年6月9日|p.1|原文を見る

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○法務省告示第四十九号
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公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七
条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に
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電磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
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令和八年六月九日
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法務大臣平口洋
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