告示令和8年6月9日

総務省共済組合定款の一部改正

掲載日
令和8年6月9日
号種
号外
原文ページ
p.60
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総務省共済組合定款の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名総務省共済組合定款の一部改正

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総務省共済組合定款の一部改正

令和8年6月9日|p.60|原文を見る

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総務省共済組合定款(平成13年1月6日制定)の一部を次のように変更する。
令和8年3月31日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
総務省共済組合代表者
総務大臣林芳正
改正 後
後後
第6章 掛金及び負担金
(掛金及び負担金の額)
第28条 法第99条第2項第1号、第2号、第3号及び第5号並びに第7項並びに第122条の規定
による掛金及び負担金の額は、次の表に掲げる組合員(任意継続組合員を除く。)の種別に応じ
てそれぞれ当該組合員の法第40条第1項に規定する標準報酬の月額(以下 「標準報酬の月額」
という。)及び法第41条第1項に規定する標準期末手当等の額(以下「標準期末手当等の額」と
いう。)に同表に掲げる掛金率又は負担金率(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2
号に規定する被保険者(以下「介護保健第2号被保険者」という。)の資格を有しない組合員に
あっては、同表に掲げる介護給付金に係る掛金率及び負担金率を除く。)を乗じて得た額とし、
法第126条の5第2項の規定による任意継続掛金の額は、施行令第49条の2の規定による任意
継続組合員の標準報酬の月額に同表に掲げる損金率(介護保険第2号被保険者の資格を有しな
い任意継続組合員にあっては、同表に掲げる介護納付金に係る掛金率を除く。)を乗じて得た額
とする。
.
第6章 掛金及び負担金
(掛金及び負担金の額)
第28条法第99条第2項第1号、第2号及び第4号並びに第7項並びに第122条の規定による掛
金及び負担金の額は、次の表に掲げる組合員(任意継続組合員を除く。)の種別に応じてそれぞ
れ当該組合員の法第40条第1項に規定する標準報酬の月額(以下 標準報酬の月額」という。)
及び法第41条第1項に規定する標準期末手当等の額(以下「標準期末手当等の額」という。)に
同表に掲げる掛金率又は負担金率(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定
する被保険者(以下「介護保健第2号被保険者」という。)の資格を有しない組合員にあっては、
同表に掲げる介護納付金に係る掛金率及び負担金率を除く。)を乗じて得た額とし、法第126条
の5第2項の規定による任意継続掛金の額は、施行令第49条の2の規定による任意継続組合員
の標準規酬の月額に同表に掲げる掛金率(介護保険第2号被保険者の資格を有しない任意継続
組合員にあっては、同表に掲げる介護納付金に係る掛金率を除く。)を乗じて得た額とする。
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総務省共済組合定款の一部改正 - 第60頁
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