政府調達令和8年6月8日

国立大学法人電気通信大学における導入可能性調査業務等に係る一般競争入札参加資格要件

掲載日
令和8年6月8日
号種
政府調達
原文ページ
p.54
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公告概要

令和8年6月8日発行の官報(政府調達 第103号)に掲載された政府調達・入札公告です。国立大学法人電気通信大学による「導入可能性調査業務及びアドバイザリー業務」の入札公告。掲載ページ: p.54。

公共機関情報
国立大学法人電気通信大学
官報公開記録 14 / 文書 14件
公共機関記録を見る
公告種別
入札公告
品目
導入可能性調査業務及びアドバイザリー業務
期限
ommunications (4) Time-limit for the submission of application forms and rel…
抽出された基本情報
品目導入可能性調査業務及びアドバイザリー業務

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国立大学法人電気通信大学における導入可能性調査業務等に係る一般競争入札参加資格要件

令和8年6月8日|p.54|原文を見る

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2) 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の応募等要件 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社のいずれもが、以下の要件を満たすこと。
① 「国立大学法人電気通信大学契約事務取扱規程」(平成16年4月1日)第4条及び第5条の規定に該当しない者であり、かつ第6条に規定する資格を有する者であること。
② 「会社更生法」(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしていない者、「民事再生法」(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしていない者、又は「破産法」(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てがなされていない者であること。なお、「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てをした者、「民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定がなされた後に文部科学省の審査を受けた一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。
③ 応募表明書及び応募資格確認申請書の提出期限の日から提案書の提出期限の日までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止措置、又は「国立大学法人電気通信大学における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要項」(平成23年3月29日)に基づく取引停止措置を受けていない者であること。
④ 本学が本事業について、導入可能性調査業務及びアドバイザリー業務を委託した株式会社佐藤総合計画(東京都墨田区)及び株式会社佐藤総合計画が本アドバイザリー業務において提携関係にある石井法律事務所(東京都千代田区)又はこれらの者と資本関係若しくは人的関係において関連がある者でないこと。
⑤ 最近1年間の国税(法人税、消費税)を滞納していない者であること。
⑥ 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社のいずれかが、他の応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社となっていないこと。また、応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社のいずれかと資本関係若しくは人的関係において関連がある者が、他の応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社になっていないこと。
⑦ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3) 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の資格等要件 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社のうち設計、建設、工事監理、維持管理及び運営の各業務に当たる者は、それぞれ以下の要件を満たすこと。
なお、複数の要件を満たす者は当該複数の業務を実施することができるものとし、また、同一業務を複数の者で実施する場合には、当該複数のいずれかの者が満たせばよいものとする。
なお、建設に当たる者と工事監理に当たる者については、これを兼務することはできないものとする。また、資本関係若しくは人的関係において関連がある場合も同じとする。ただし、型式適合認定を受けている工法等の場合はこの限りではない。
① 設計に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
ア 文部科学省又は本学において令和7・8年度設計・コンサルティング業務に係る一般競争参加資格の認定を受けていること。
イ 経営状況が健全であること。なお、「健全であること」とは、手形交換所による取引停止処分及び主要取引先から取引停止を受けていない者並びに経営状態が著しく不健全でない者を指す。
ウ 不正又は不誠実な行為がないこと。
エ 「建築士法」(昭和25年5月24日法律第202号)第23条の規定に基づく1級建築士事務所の登録を行っていること。
② 建設に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
ア 文部科学省又は本学において建築一式工事及び建築一式工事以外の一般競争参加者の資格を有し、各担当工事において「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより算定した令和7・8年度の点数(一般競争参加資格認定通知書の記2の点数)が以下の点数以上であること。なお、複数の要件を満たす者は当該複数の工事を実施することができるものとし、また、同一工事を複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件のすべてを満たすこと。ただし、PFI事業者から、建築工事、電気工事、管工事を一括して請け負う場合にあっては、建築一式工事の一般競争参加者の資格を有することのみでよいものとする。
a 建築一式工事 1,200点(ただし、建築一式工事に当たる者が複数ある場合は、うち1社が満たせばよいこととし、その他の者は1,000点とする)
b 電気工事 1,100点(ただし、電気工事に当たる者が複数ある場合は、うち1社が満たせばよいこととし、その他の者は900点とする)
c 管工事 1,100点(ただし、管工事に当たる者が複数ある場合は、うち1社が満たせばよいこととし、その他の者は900点とする)
イ 提案内容に対応する「建設業法」(昭和24年5月24日法律第100号)の許可業種につき許可を有しての営業年数が
5年以上ある者であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であっても同等として取扱うことができるものとする。
ウ 平成23年度以降に元請として、下記a・bに示す各担当工事を実施し完成・引渡しが完了した新営工事の施工の実績を有すること(建築一式工事における実績を含む。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、同一工事を複数の者で実施する場合には当該複数のすべての者が要件のすべてを満たすこと。
a 建物用途(下記のいずれかの用途のもの) 校舎、庁舎、共同住宅、寄宿舎
b 建物規模 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造、地上3階以上かつ延べ面積1,500㎡以上(建築一式工事・電気工事・管工事の各担当工事)
※a・bに示す要件を同時に満たす施工の実績が必要となる。
③ 工事監理に当たる者(「建築基準法」(昭和25年5月24日法律第201号)第5条の4第2項の規定に基づき設置するものとする。)は、以下の要件を満たすこと。
ア ①アに同じ。
イ ①イに同じ。
ウ ①ウに同じ。
エ ①エに同じ。
④ 維持管理に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
ア 文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)又は本学において令和8年度に関東・甲信越地域の「役務の提供等」のA、B又はCの等級に格付けされている者であること。
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国立大学法人電気通信大学における導入可能性調査業務等に係る一般競争入札参加資格要件 - 第54頁
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