政府調達令和8年6月8日

電気通信大学調布団地東・西地区における土地活用事業及びPFI事業の実施に係る公募要項

掲載日
令和8年6月8日
号種
政府調達
原文ページ
p.53
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和8年6月8日発行の官報(政府調達 第103号)に掲載された政府調達・入札公告です。電気通信大学による「土地活用事業及びPFI事業」の公募公告。掲載ページ: p.53。

公共機関情報
電気通信大学
官報公開記録 1 / 文書 1件
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公告種別
公募
品目
土地活用事業及びPFI事業
期限
ommunications (4) Time-limit for the submission of application forms and rel…
抽出された基本情報
発行機関電気通信大学
調達機関電気通信大学
品目土地活用事業及びPFI事業

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電気通信大学調布団地東・西地区における土地活用事業及びPFI事業の実施に係る公募要項

令和8年6月8日|p.53|原文を見る

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## 2 応募者が備えるべき要件等
### (1) 土地活用事業
1) 土地活用事業の応募者の構成等要件
① 土地活用事業の応募者は、単独企業(以下「応募企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下当該グループを「応募グループ」といい、応募グループを構成する企業を「応募グループの構成員」という。)とする。なお、応募グループの場合にあっては、応募グループの構成員の中から応募手続を代表して行う企業(以下「代表企業」という。)を定めるものとする。
② 土地活用事業の応募者は、応募に当たり、応募企業又は応募グループの構成員のそれぞれが本事業の実施において果たす役割を応募表明書及び応募資格確認申請書の提出時において明らかにすること。
③ 土地活用事業の応募者は、応募企業又は応募グループの構成員以外の者で、事業開始後、土地活用事業者から直接業務を受託し、又は請け負うことを予定している者、あるいは、土地活用事業者から転貸定期借地権設定を受けて土地活用事業を土地活用事業者と共同で遂行する者(以下「協力会社」という。)についても、それぞれが本事業の実施において果たす役割を応募表明書及び応募資格確認申請書の提出時において明らかにすること。
④ 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社には、運営に当たる者(土地活用事業全体を責任を持って遂行する者、事業期間にわたって大学との連携を責任を持って遂行する者)が必ず含まれていること。
2) 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の応募等要件 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社のいずれもが、以下の要件を満たすこと。
① 「会社更生法」(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしていない者、「民事再生法」(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしていない者、又は「破産法」(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てがなされていない者であること。なお、「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てをした者、「民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定がなされた後に文部科学省の審査を受けた一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。
② 本学が本事業について、導入可能性調査業務及びアドバイザリー業務を委託した株式会社佐藤総合計画(東京都墨田区)及び株式会社佐藤総合計画が本アドバイザリー業務において提携関係にある石井法律事務所(東京都千代田区)又はこれらの者と資本関係若しくは人的関係において関連がある者でないこと。
③ 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社のいずれかが、他の応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社
となっていないこと。また、応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社のいずれかと資本関係若しくは人的関係において関連がある者が、他の応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社になっていないこと。
④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3) 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の資格等要件 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の資格等要件は問わない。
※上記1)から3)の各要件を総称して「応募資格」という。
4) 応募資格確認基準日 応募資格確認の基準日は、応募表明書及び応募資格確認申請書の提出期限の日とする。
5) 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の変更等 応募資格の確認後は、応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の変更は、原則として認めない。ただし、やむを得ない事情(合併、分社、倒産等)が生じ、応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社を、提案書の提出期限の日までに変更(応募グループの構成員及び協力会社の削除又は追加並びに予定業務の変更等)しようとする者にあっては、本学と事前協議を行い、本学の承諾を得るとともに、変更後において前記1)、2)に示す応募資格を満たすことが確認できる場合に限り、応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の変更をすることができる。なお、この場合においては、速やかに、応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社の変更届を本学に提出すること。
### (2) PFI事業
1) PFI事業の応募者の構成等要件
① PFI事業の応募者は、単独企業(以下「応募企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下当該グループを「応募グループ」といい、応
募グループを構成する企業を「応募グループの構成員」という。)とし、応募企業又は応募グループの構成員は、特別目的会社に必ず出資する者であることとする。なお、応募グループの場合にあっては、応募グループの構成員の中から応募手続を代表して行う企業(以下「代表企業」という。)を定めるものとする。
2) PFI事業の応募者は、応募に当たり、応募企業又は応募グループの構成員のそれぞれが本事業の実施において果たす役割を応募表明書及び応募資格確認申請書の提出時において明らかにすること。
3) PFI事業の応募者は、応募企業又は応募グループの構成員以外の者で、事業開始後、PFI事業者から直接業務を受託し、又は請け負うことを予定している者(以下「協力会社」という。)についても、それぞれが本事業の実施において果たす役割を応募表明書及び応募資格確認申請書の提出時において明らかにすること。
4) 応募企業又は応募グループの構成員及び協力会社には、設計に当たる者、建設に当たる者、工事監理に当たる者、維持管理に当たる者、運営に当たる者が必ず含まれていること。なお、維持管理に当たる者、運営に当たる者には、PFI事業者使用施設(任意)の維持管理に当たる者、運営に当たる者を含むものとするが、直接のPFI事業者使用施設(任意)の維持管理に当たる者、運営に当たる者が未定の場合にあっては、PFI事業全体の維持管理業務に当たる者、運営に当たる者が兼ねることができるものとし、本学の承諾を条件に、供用開始3か月前までに直接のPFI事業者使用施設(任意)の維持管理に当たる者、運営に当たる者に再委託することでもよいものとする。また、建設に当たる者については、施設整備業務のうち既存施設の解体撤去業務の開始3か月前までに、以下の2)、3)の要件を満たす者であることを条件とし、本学による確認を受けることでもよいものとする。
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電気通信大学調布団地東・西地区における土地活用事業及びPFI事業の実施に係る公募要項 - 第53頁
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