官報号外政府調達第103号(建設工事の競争参加資格要件等)
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(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
また、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任でなければならない。
① 1級建築施工管理技士若しくは一級建築士又は国土交通大臣がこれらの者と同等以上の能力を有するものと認定した者であること。また、建設業法第7条第2号又は第15条第2号に定める営業所の専任技術者と重複していないこと。
② 平成23年度以降に、元請けの技術者として、工事が完成し、引き渡しが完了した建築一式工事で、以下の(ア)の要件を満たす同種工事の施工経験(民間工事の施工経験を含む。)を有する者であること。(受注形態を明らかにするものとし、甲型共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の施工経験については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)
1人の主任(監理)技術者が施工経験の全ての要件を満たさなければならない。
なお、経常建設共同企業体にあっては、構成員のいずれか1人の主任(監理)技術者が同種工事の経験を有していればよい。
以下の要件は、同一建築物の工事であること。
(ア・用途 以下のいずれでもよい。
○事務所・庁舎又は類似施設
・構造 以下のいずれでもよい。
○鉄骨鉄筋コンクリート造
○鉄骨造(軽量鉄骨造を含む)
・階数 地上2階建て以上
・規模 延べ面積:1,000㎡以上(増築工事にあっては増築部分の面積)
・工事内容 以下のいずれでもよい。
○新築工事
○増築工事(増築部分の工事に限る。)
同種工事として認める類似施設とは、事務室(上級室を含む。)、会議室、研究室、人文科学系の研究室及びこれらに類する室(教室及び実験室を除く。)の合計面積(これらに付属する共用部分を含む)が、申請する建築物の延べ面積の1/2を超えるもの。
また、複合用途建築物については、同種工事として認める用途部分が同種工事として求める規模以上ある建築物については、同等の施工実績があるものと見なし、同種工事として認める用途の部分が全体の過半を占め、かつ全体が同種工事として求める規模以上ある建築物についても、同等の施工実績があるものと見なす。
ただし、当該実績が地方整備局、北海道開発局若しくは沖縄総合事務局開発建設部(いずれも港湾空港関連及び農林水産関連を除く)の発注工事又は工事成績相互利用適用対象工事(※)に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点が65点未満であるもの又は工事成績評定の対象であるにも関わらず工事成績評定通知を受けていないものは実績として認めない。
なお、工事成績相互利用適用対象工事以外の工事成績評定通知書の再発行等については、該当工事発注機関に確認すること。
さらに、当該経験が、工期1年未満の工事にあっては工期の半分未満の従事期間、工期1年以上の工期の工事にあっては6ヶ月未満の従事期間である場合は原則経験として認めない。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。登録基幹技能者が主任技術者となる場合にあっては、登録基幹技能者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定の主任(監理)技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を提出するものとし、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
また、次に掲げる通達において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。
なお、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。
1) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」
2) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」
3) 「企業集団内の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」
4) 「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」
⑤ 上記①〜④について確認できる書類を入札書の提出期限までに提出すること。該当書類が提出されない場合は、当該者の行った入札は無効とする。
(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「技術資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者である設計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若しくは人事面において関連がある又は特別な提携関係等がある建設業者でないこと(詳細は入札説明書による。)。
(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
① 資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合。
(イ) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。(ロ)において同じ。)と親会社等
(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。(ロ)において同じ。)の関係にある場合
(ロ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
② 人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
(イ) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
1) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(i) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
(ii) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
(iii) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
(iv) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
2) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
3) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
4) 組合の理事
5) その他業務を執行する者であって、
1) から4)までに掲げる者に準ずる者