近畿地方整備局における港湾土木工事の競争参加資格等に関する告示(号外政府調達第103号)
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## 2 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)又は経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)若しくは単体有資格者であること。
なお、特定JVとして競争に参加する場合は、別に公示する特定JVの資格決定を受けること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年4月30日勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 近畿地方整備局における令和7・8年度港湾土木工事に係る一般競争参加資格の決定を受けており、決定の際に算定した客観点数が特定JVの代表者又は経常JV若しくは単体有資格者にあっては1,150点以上、特定JVの代表者以外の構成員にあっては客観点数が850点以上の者であること(会社更生法(平成14年12月13日法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年12月22日法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局副局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査の際に算定した当該港湾土木工事における客観点数が特定JVの代表者又は経常JV若しくは単体有資格者にあっては1,150点以上、特定JVの代表者以外の構成員にあっては客観点数が850点以上であること。)
(3) 平成23年4月1日以降、申請書の提出期限までに、元請けとして完成・引渡しが完了した次の要件を満たす同種工事の施工実績を有する者であること。
なお、経常JVにおいては構成員のいずれかが同種工事の施工実績を有していればよい(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上であること。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)
また、当該施工実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る施工実績である場合にあっては、「請負工事成績評定要領」(平成21年3月31日付け国港技第
105号の2) 第5第2項に規定する工事成績評点表の評定点(以下「評定点」という。)が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
・同種工事は、次のとおりとする。
(イ) 特定JVの代表者又は経常JV若しくは単体有資格者にあっては、次に掲げるa) 及びb) の要件を満たす施工実績を有すること。
a) コンクリートミキサー船により場所打ちコンクリートを2,100㎡/件以上打設した工事(プレキャスト部材製作を除く)
b) リクレーマ船により揚土22,000㎡/件以上を施工した工事
※上記a) 及びb) は別件工事の施工実績でも可とする。
(ロ) 特定JVの代表者以外の構成員にあっては、次に掲げるc) 及びd) の要件を満たす施工実績を有すること。
c) コンクリートミキサー船により場所打ちコンクリートを打設した工事(プレキャスト部材製作を除く)
d) リクレーマ船により揚土を施工した工事
※上記c) 及びd) は別件工事の施工実績でも可とする。
(4) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できる者であること。
配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、契約締結時に当該工事に配置できる者に限る。
ただし、法令の規定により専任での配置を義務付けられていない場合は、専任での配置を求めないものとする。
① 1級もしくは2級土木施工管理技士(2級土木施工管理技士にあっては、種別を「土木」とするものに限る)又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、下請契約の請負代金額の合計が5,000万円以上となる場合には1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
② 平成23年4月1日以降、申請書の提出期限までに、元請けとして完成・引渡しが完了した次の同種工事の施工経験を有する者であること。経常JVにおいては構成員のいずれかが施工経験を有していればよい