政府調達令和8年6月8日

北海道開発局における建築工事の競争入札参加資格等に関する公告

掲載日
令和8年6月8日
号種
政府調達
原文ページ
p.43
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和8年6月8日発行の官報(政府調達 第103号)に掲載された政府調達・入札公告です。国土交通省北海道開発局による「建築工事(新築・増築)」の入札公告。掲載ページ: p.43。

公共機関情報
国土交通省北海道開発局
官報公開記録 6 / 文書 6件
公共機関記録を見る
公告種別
入札公告
品目
建築工事(新築・増築)
期限
内線(5715) 持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。 ### (6) 入札及…
抽出された基本情報
品目建築工事(新築・増築)

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北海道開発局における建築工事の競争入札参加資格等に関する公告

令和8年6月8日|p.43|原文を見る

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## 2 競争参加資格
次に掲げる条件を全て満たしている者又は当該者を構成員とする特定建設工事共同企業体。なお、特定建設工事共同企業体については、北海道開発局長が別に公示する申請方法に基づき、特定建設工事共同企業体の資格審査を申請すること。
(1) 予算決算及び会計令 (昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 北海道開発局における工事区分「建築」に係る一般競争参加資格の決定を受けていること (会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。)
(3) 北海道開発局における工事区分「建築」に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した経営事項評価点数が、1,100点以上であること (上記(2)の再決定を受けた者にあっては、当該再決定の際に、経営事項評価点数が、1,100点以上であること。)。ただし、特定建設工事共同企業体の場合の代表者以外の構成員は、経営事項評価点数が、900点以上であること。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者 (上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 企業は、平成23年度から競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限までに完成し、引渡が完了した次のアの基準を満たす工事を元請として施工した実績(公共・民間工事を問わない。)を有すること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、次のイの基準を満たす工事を元請として施工した実績(公共・民間工事を問わない。)を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
なお、請負代金額が500万円未満の工事における施工実績は含まないものとする。
また、当該施工実績が国土交通省北海道開発局、大臣官房官庁営繕部及び地方整備局の発注した工事に係る実績又は工事成績を相互利用している各省庁が発注した工事で工事成績相互利用適用対象工事に該当する工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定点が65点未満のものを除く。
### ア 同種工事1
・新築又は増築で躯体及び仕上を含む建築一式工事
(ア) 建物用途 戸建住宅、倉庫及び車庫を除く用途
(イ) 構造 木造、鉄骨造(プレハブを除く)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
(ウ) 工事規模 延べ面積 300㎡以上 (増築の場合は、増築部分の延べ面積)
(エ) 階数 問わない
### イ 同種工事2
・新築又は増築で躯体及び仕上を含む建築一式工事
(ア) 建物用途 倉庫及び車庫を除く用途
(イ) 構造 問わない
(ウ) 工事規模 問わない
(エ) 階数 問わない
(6) 本工事に係る施工計画が適正であること。この施工計画の提出に当たって、入札説明書の別冊現場説明書、別冊図面及び別冊仕様書(以下「標準案」という。)の内容について、これと異なる施工方法等 (以下「技術提案」という。)で施工しようとする場合は、その内容を示した施工計画を提出すること。
(7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。期間及び専任の要否は関係法令等による。
なお、本工事は、余裕期間を設定した工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
また、受注者は、工事の継続性・品質確保等に支障がないと認められる場合において、監督職員との協議により、監理技術者又は主任技術者を変更できるものとする。
### ア 監理技術者の配置が必要な場合は1級建築施工管理技士、一級建築士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。主任技術者を配置する場合は、2級建築施工管理技士(躯体、仕上げの種別は除く。)、二級建築士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の場合は、代表者が上記の資格を有する者を配置するものとし、他の構成員については、2級建築施工管理技士(躯体、仕上げの種別は除く。)、二級建築士又はこれと同等以上の資格を有する者とする。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、1級建築施工管理技士又は一級建築士と同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認めた者とする。
### イ 平成23年度から申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡が完了した次のAの基準を満たす工事を元請として施工した工事経験(公共・民間工事を問わない。)を有すること(共同企業体の構成員としての工事経験は、出資比率20%以上の場合のものに限る。)。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員が配置する技術者の工事経験は問わない。
なお、請負代金額が500万円未満の工事における工事経験は含まないものとする。
また、当該工事経験が国土交通省北海道開発局、大臣官房官庁営繕部及び地方整備局の発注した工事に係るもの又は工事成績を相互利用している各省庁が発注した工事
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北海道開発局における建築工事の競争入札参加資格等に関する公告 - 第43頁
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