政令令和8年6月8日
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第十二条第二項第二号等の規定に基づき遺族補償年金等の額に乗ずる率を定める件
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抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 文部科学省
- 令番号
- 八七
- 発令機関
- 文部科学省
本文と原文の対照
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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第十二条第二項第二号等の規定に基づき遺族補償年金等の額に乗ずる率を定める件
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