政令令和8年6月8日

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第十二条第二項第二号等の規定に基づき遺族補償年金等の額に乗ずる率を定める件

掲載日
令和8年6月8日
号種
目録
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号八七
発令機関文部科学省

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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第十二条第二項第二号等の規定に基づき遺族補償年金等の額に乗ずる率を定める件

令和8年6月8日|p.8|原文を見る

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八七 ○文部科学省 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定
める政令第十二条第二項第二号並びに公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則第六条第一項及び第二項並びに第七条の規定に基づき、遺族補償年金、障害補償年金、補償年金前払一時金及び遺族補償年金前払一時金の額に乗ずる率を定める件
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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第十二条第二項第二号等の規定に基づき遺族補償年金等の額に乗ずる率を定める件 - 第8頁
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