府省令令和8年6月8日

こども貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項第二号のこどもの貧困率等の定義を定める政令第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する件

掲載日
令和8年6月8日
号種
目録
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第97号
省庁厚生労働省

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こども貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項第二号のこどもの貧困率等の定義を定める政令第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する件

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二三四
こども貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項第二号のこどもの貧困率等の定義を定める政令第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるもの的一部を改正する件
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こども貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項第二号のこどもの貧困率等の定義を定める政令第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する件 - 第9頁
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