府省令令和8年6月8日
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第一条第三項第五号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第二类医薬品の一部を改正する件
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出典・注意
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抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 令番号
- 二五
- 省庁
- 厚生労働省
本文と原文の対照
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第一条第三項第五号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第二类医薬品の一部を改正する件
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