府省令令和8年6月8日

中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件

掲載日
令和8年6月8日
号種
目録
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関主務大臣
令番号一八
省庁主務大臣

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中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件

令和8年6月8日|p.8|原文を見る

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一八 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件
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