告示令和8年6月8日

国土交通省告示第六百七十四号(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条第二項第三号の水域の指定)

掲載日
令和8年6月8日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条第二項第三号の水域の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条第二項第三号の水域の指定

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国土交通省告示第六百七十四号(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条第二項第三号の水域の指定)

令和8年6月8日|p.8|原文を見る

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○国土交通省告示第六百七十四号
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第二条第二項第三号の水域を次のように指定する(令和八年八月二日の午前七時から午後六時までの間に限る。)。
令和八年六月八日
国土交通大臣 金子 恭之
福岡県柳川市本城町一番五地先所在の黒門橋を 中心とする半径六百メートルの区域内にある水域 (水郷柳川の水の祭典実行委員会が主催する二〇 二六柳川ソーラーボールボート大会で使用される水域に 限る。)
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国土交通省告示第六百七十四号(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条第二項第三号の水域の指定) - 第8頁
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