告示令和8年6月8日
国土交通省告示第六百七十四号(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条第二項第三号の水域の指定)
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AI要点
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条第二項第三号の水域の指定
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条第二項第三号の水域の指定
本文と原文の対照
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国土交通省告示第六百七十四号(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条第二項第三号の水域の指定)
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