告示令和8年6月8日

農林水産省告示第七百五十七号(特定水産資源の管理年度における漁獲可能量の設定)

掲載日
令和8年6月8日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.7
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大臣管理漁獲可能量及び都道府県別漁獲可能量の設定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名大臣管理漁獲可能量及び都道府県別漁獲可能量の設定

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農林水産省告示第七百五十七号(特定水産資源の管理年度における漁獲可能量の設定)

令和8年6月8日|p.4-7|原文を見る

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○農林水産省告示第七百五十七号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項の規定に基づき、特定水産資源(あさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和八管理年度における同項各号に掲げる数量を次のように定めたので、同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和八年六月八日
農林水産大臣 鈴木 憲和
特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和8管理年度(令和8年7月1日から翌年6月末日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 まさば及びごまさば太平洋系群
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 112,000トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道6,900
青森県現行水準
岩手県4,700
宮城県現行水準
福島県現行水準
茨城県現行水準
千葉県現行水準
東京都現行水準
神奈川県現行水準
静岡県現行水準
愛知県現行水準
三重県6,500
大阪府現行水準
和歌山県現行水準
岡山県現行水準
広島県現行水準
徳島県現行水準
香川県現行水準
愛媛県現行水準
高知県現行水準
大分県現行水準
宮崎県3,400
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
まさば及びごまさば太平洋系群大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)22,800
まさば及びごまさば太平洋系群大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分)12,100
まさば及びごまさば太平洋系群沖合底びき網漁業4,600
まさば及びごまさば太平洋系群その他大臣許可漁業現行の水準以上に漁獲量を増加させない。
## 第二 まさば及びごまさば対馬暖流系群
- 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 199,000トン
## 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
秋田県現行水準
山形県現行水準
新潟県現行水準
富山県現行水準
石川県7,800
福井県現行水準
京都府現行水準
兵庫県現行水準
鳥取県現行水準
島根県23,700
山口県2,700
福岡県現行水準
佐賀県現行水準
長崎県40,700
熊本県現行水準
鹿児島県8,200
## 三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
まさば及びごまさば対馬暖流系群大中型まき網漁業103,800
まさば及びごまさば対馬暖流系群その他大臣許可漁業現行の水準以上に漁獲量を増加させない。
## 第三 ずわいがに太平洋北部系群
- 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 20トン
- 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
宮城県現行水準
## 三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
ずわいがに太平洋北部系群沖合底びき網漁業及びずわいがに漁業19
ずわいがに太平洋北部系群その他大臣許可漁業現行の水準以上に漁獲量を増加させない。
## 第四 ずわいがに日本海系群A海域
- 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 3,000トン
- 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
富山県39
石川県329
福井県243
京都府25
島根県現行水準
### 三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
ずわいがに日本海系群A海域沖合底びき網漁業及びずわいがに漁業2,213
ずわいがに日本海系群A海域その他大臣許可漁業現行の水準以上に漁獲量を増加させない。
### 第五 ずわいがに日本海系群B海域
- 一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 870トン
- 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
秋田県26
山形県123
新潟県655
### 三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
ずわいがに日本海系群B海域沖合底びき網漁業及びずわいがに漁業66
ずわいがに日本海系群B海域その他大臣許可漁業現行の水準以上に漁獲量を増加させない。
### 第六 ずわいがに北海道西部系群
- 一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 43トン
- 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道43
### 三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
ずわいがに北海道西部系群大臣許可漁業現行の水準以上に漁獲量を増加させない。
### 第七 ずわいがにオホーツク海南部
- 一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 1,000トン
- 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道125
### 三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
ずわいがにオホーツク海南部沖合底びき網漁業及びずわいがに漁業875
ずわいがにオホーツク海南部その他大臣許可漁業現行の水準以上に漁獲量を増加させない。
### 第八 まだら本州太平洋北部系群
- 一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 13,100トン
- 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
都道府県都道府県別漁獲可能量
青森県試行水準
岩手県試行水準
宮城県試行水準
福島県試行水準
茨城県試行水準
### 三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
まだら本州太平洋北部系群沖合底びき網漁業試行水準
まだら本州太平洋北部系群その他大臣許可漁業試行水準
### 第九 まだら本州日本海北部系群
- 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 1,500トン
- 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
都道府県都道府県別漁獲可能量
青森県試行水準
秋田県試行水準
山形県試行水準
新潟県試行水準
富山県試行水準
石川県試行水準
### 三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
まだら本州日本海北部系群沖合底びき網漁業試行水準
まだら本州日本海北部系群その他大臣許可漁業試行水準
### 第十 まだら北海道太平洋
- 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 26,400トン
- 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道試行水準
青森県試行水準
### 三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
まだら北海道太平洋沖合底びき網漁業試行水準
まだら北海道太平洋その他大臣許可漁業試行水準
### 第十一 まだら北海道日本海
- 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 13,500トン
- 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道試行水準
### 三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
まだら北海道日本海沖合底びき網漁業試行水準
まだら北海道日本海その他大臣許可漁業試行水準
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