告示令和8年6月8日
農林水産省告示第七百五十七号(特定水産資源の管理年度における漁獲可能量の設定)
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大臣管理漁獲可能量及び都道府県別漁獲可能量の設定
抽出された基本情報
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- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 大臣管理漁獲可能量及び都道府県別漁獲可能量の設定
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農林水産省告示第七百五十七号(特定水産資源の管理年度における漁獲可能量の設定)
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○農林水産省告示第七百五十七号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項の規定に基づき、特定水産資源(あさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和八管理年度における同項各号に掲げる数量を次のように定めたので、同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和八年六月八日
農林水産大臣 鈴木 憲和
特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和8管理年度(令和8年7月1日から翌年6月末日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 まさば及びごまさば太平洋系群
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
112,000トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| 北海道 | 6,900 |
| 青森県 | 現行水準 |
| 岩手県 | 4,700 |
| 宮城県 | 現行水準 |
| 福島県 | 現行水準 |
| 茨城県 | 現行水準 |
| 千葉県 | 現行水準 |
| 東京都 | 現行水準 |
| 神奈川県 | 現行水準 |
| 静岡県 | 現行水準 |
| 愛知県 | 現行水準 |
| 三重県 | 6,500 |
| 大阪府 | 現行水準 |
| 和歌山県 | 現行水準 |
| 岡山県 | 現行水準 |
| 広島県 | 現行水準 |
| 徳島県 | 現行水準 |
| 香川県 | 現行水準 |
| 愛媛県 | 現行水準 |
| 高知県 | 現行水準 |
| 大分県 | 現行水準 |
| 宮崎県 | 3,400 |
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| まさば及びごまさば太平洋系群大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分) | 22,800 |
| まさば及びごまさば太平洋系群大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分) | 12,100 |
| まさば及びごまさば太平洋系群沖合底びき網漁業 | 4,600 |
| まさば及びごまさば太平洋系群その他大臣許可漁業 | 現行の水準以上に漁獲量を増加させない。 |
## 第二 まさば及びごまさば対馬暖流系群
- 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
199,000トン
## 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
|---|---|
| 秋田県 | 現行水準 |
| 山形県 | 現行水準 |
| 新潟県 | 現行水準 |
| 富山県 | 現行水準 |
| 石川県 | 7,800 |
| 福井県 | 現行水準 |
| 京都府 | 現行水準 |
| 兵庫県 | 現行水準 |
| 鳥取県 | 現行水準 |
| 島根県 | 23,700 |
| 山口県 | 2,700 |
| 福岡県 | 現行水準 |
| 佐賀県 | 現行水準 |
| 長崎県 | 40,700 |
| 熊本県 | 現行水準 |
| 鹿児島県 | 8,200 |
## 三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
|---|---|
| まさば及びごまさば対馬暖流系群大中型まき網漁業 | 103,800 |
| まさば及びごまさば対馬暖流系群その他大臣許可漁業 | 現行の水準以上に漁獲量を増加させない。 |
## 第三 ずわいがに太平洋北部系群
- 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
20トン
- 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
|---|---|
| 宮城県 | 現行水準 |
## 三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
|---|---|
| ずわいがに太平洋北部系群沖合底びき網漁業及びずわいがに漁業 | 19 |
| ずわいがに太平洋北部系群その他大臣許可漁業 | 現行の水準以上に漁獲量を増加させない。 |
## 第四 ずわいがに日本海系群A海域
- 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
3,000トン
- 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
|---|---|
| 富山県 | 39 |
| 石川県 | 329 |
| 福井県 | 243 |
| 京都府 | 25 |
| 島根県 | 現行水準 |
### 三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| ずわいがに日本海系群A海域沖合底びき網漁業及びずわいがに漁業 | 2,213 |
| ずわいがに日本海系群A海域その他大臣許可漁業 | 現行の水準以上に漁獲量を増加させない。 |
### 第五 ずわいがに日本海系群B海域
- 一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
870トン
- 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| 秋田県 | 26 |
| 山形県 | 123 |
| 新潟県 | 655 |
### 三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| ずわいがに日本海系群B海域沖合底びき網漁業及びずわいがに漁業 | 66 |
| ずわいがに日本海系群B海域その他大臣許可漁業 | 現行の水準以上に漁獲量を増加させない。 |
### 第六 ずわいがに北海道西部系群
- 一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
43トン
- 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| 北海道 | 43 |
### 三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| ずわいがに北海道西部系群大臣許可漁業 | 現行の水準以上に漁獲量を増加させない。 |
### 第七 ずわいがにオホーツク海南部
- 一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
1,000トン
- 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| 北海道 | 125 |
### 三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| ずわいがにオホーツク海南部沖合底びき網漁業及びずわいがに漁業 | 875 |
| ずわいがにオホーツク海南部その他大臣許可漁業 | 現行の水準以上に漁獲量を増加させない。 |
### 第八 まだら本州太平洋北部系群
- 一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
13,100トン
- 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| 青森県 | 試行水準 |
| 岩手県 | 試行水準 |
| 宮城県 | 試行水準 |
| 福島県 | 試行水準 |
| 茨城県 | 試行水準 |
### 三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| まだら本州太平洋北部系群沖合底びき網漁業 | 試行水準 |
| まだら本州太平洋北部系群その他大臣許可漁業 | 試行水準 |
### 第九 まだら本州日本海北部系群
- 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
1,500トン
- 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| 青森県 | 試行水準 |
| 秋田県 | 試行水準 |
| 山形県 | 試行水準 |
| 新潟県 | 試行水準 |
| 富山県 | 試行水準 |
| 石川県 | 試行水準 |
### 三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| まだら本州日本海北部系群沖合底びき網漁業 | 試行水準 |
| まだら本州日本海北部系群その他大臣許可漁業 | 試行水準 |
### 第十 まだら北海道太平洋
- 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
26,400トン
- 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| 北海道 | 試行水準 |
| 青森県 | 試行水準 |
### 三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| まだら北海道太平洋沖合底びき網漁業 | 試行水準 |
| まだら北海道太平洋その他大臣許可漁業 | 試行水準 |
### 第十一 まだら北海道日本海
- 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
13,500トン
- 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| 北海道 | 試行水準 |
### 三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| まだら北海道日本海沖合底びき網漁業 | 試行水準 |
| まだら北海道日本海その他大臣許可漁業 | 試行水準 |
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