水産資源の保存及び管理に関する基本方針の一部変更について(ずわいがに等)
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2 限界管理基準値 415トン (親魚量の過去最小値)
3 禁漁水準値 0トン
第4 漁獲シナリオ
1 漁獲シナリオ
令和7年度(2025年度)の資源評価に基づき、親魚量が令和18管理年度(2036管理年度)に、少なくとも50パーセントの確率で、第3の1の目標管理基準値を上回るよう、漁獲圧力を調整する。
2 漁獲圧力
1の規定を踏まえたずわいがに日本海系群B海域の漁獲圧力は、以下のとおりとする。
(1) 親魚量の値が限界管理基準値を上回っている場合には、最大持続生産量を実現する漁獲圧力の代替値として用いる漁獲圧力の水準に0.7を乗じた値とする。
(2) 親魚量の値が限界管理基準値を下回っている場合には、当該親魚量の値から禁漁水準値を減じた値を、限界管理基準値から禁漁水準値を減じた値で除すことにより算出した係数を(1)の規定に基づき算出した値に乗じた値とする。
(3) (2)の規定にかかわらず、親魚量の値が禁漁水準値を下回っている場合には、0とする。
3 (略)
第5~第9 (略)
(別紙2-20 ずわいがに北海道西部系群)
第1・第2 (略)
第3 資源管理の目標
かにかご漁業(法第57条第1項の規定に基づき北海道知事の許可を受けて営むものをいう。)による標準化された単位漁獲努力量当たりの漁獲量(かご数当たり漁獲キロ数をいう。以下この別紙において「資源量指標値」とする。)を、昭和63
2 限界管理基準値
可能な限り早期に手法を開発して設定することとする。
(新設)
第4 漁獲シナリオ
1 漁獲シナリオ
第3の1の漁獲圧力を上回らないよう、漁獲圧力を調整する。
2 漁獲圧力
第3の1の漁獲圧力の水準に、0.8を乗じた値とする。
3 (略)
第5~第9 (略)
(別紙2-20 ずわいがに北海道西部系群)
第1・第2 (略)
第3 資源管理の目標
かにかご漁業(法第57条第1項の規定に基づき北海道知事の許可を受けて営むものをいう。)による標準化された単位漁獲努力量当たりの漁獲量(かご数当たり漁獲キロ数をいう。以下この別紙において「資源量指標値」とする。)を、昭和63
年(1988年)漁期から令和6年(2024年)漁期の最低値である0.4を下回らないようにすること(当該特定水産資源の漁獲は、べにずわいがにの漁獲に付随するものであり、我が国の漁船により得られる資源量指標値が、資源全体の動向を反映した指標値として取り扱うには十分な精度を有しておらず、目標管理基準値及び限界管理基準値の提案が困難とされていることから、法第12条第2項の規定に基づき、同条第1項と異なる目標を定めるものとする。)。
第4~第9 (略)
(別紙2-21 ずわいがにオホーツク海南部)
第1・第2 (略)
第3 資源管理の目標
オホーツク海底魚資源調査(水産機構により、毎年4月から6月までの間に着底トロールを用いて行うものをいう。)による漁獲対象資源(甲幅90mm以上の雄)の分布密度推定値が、1平方キロメートル当たり5kg(平成15年(2003年)から令和6年(2024年)までの間(令和4年(2022年)を除く。))に最低とされた値)を下回らないようにすること(主分布域が我が国の漁船や調査船により情報が得られる水域なく、資源全体の把握が困難なため、法第12条第2項の規定に基づき、同条第1項と異なる目標を定めるものとする。)。
第4~第9 (略)
(別紙2-51 ぶり(ステップアップ管理対象資源))
第1 (略)
第2 管理年度
大臣管理区分 7月1日から翌年6月末日まで(ステップ2)
都道府県 以下の①及び②の区分に応じた期間とする。
① (略)
年(1988年)漁期から令和元年(2019年)漁期の平均である1.0付近とすること(当該特定水産資源の漁獲は、べにずわいがにの漁獲に付随するものであり、我が国の漁船により得られる資源量指標値が、資源全体の動向を反映した指標値として取り扱うには十分な精度を有しておらず、目標管理基準値及び限界管理基準値の提案が困難とされていることから、法第12条第2項の規定に基づき、同条第1項と異なる目標を定めるものとする。)。
第4~第9 (略)
(別紙2-21 ずわいがにオホーツク海南部)
第1・第2 (略)
第3 資源管理の目標
オホーツク海底魚資源調査(水産機構により、毎年4月から6月までの間に着底トロールを用いて行うものをいう。)による漁獲対象資源(甲幅90mm以上の雄)の分布密度推定値が、1平方キロメートル当たり5kg(平成15年(2003年)から令和元年(2019年)までの間に最低とされた値)を下回らないようにすること(主分布域が我が国の漁船や調査船により情報が得られる水域なく、資源全体の把握が困難なため、法第12条第2項の規定に基づき、同条第1項と異なる目標を定めるものとする。)。
第4~第9 (略)
(別紙2-51 ぶり(ステップアップ管理対象資源))
第1 (略)
第2 管理年度
大臣管理区分 7月1日から翌年6月末日まで(ステップ1)
都道府県 以下の①及び②の区分に応じた期間とする。
① (略)