資源管理基本方針の一部を変更する告示(農林水産省告示第七百五十六号)
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その他告示
○農林水産省告示第七百五十六号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第五項の規定に基づき、資源管理基本方針(令和二年農林水産省告示第千九百八十二号)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第四項の規定に基づき公表する。
令和八年六月八日
農林水産大臣 鈴木 憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
| 改正後 | 改正前 |
|---|
(別紙2-17 ずわいがに太平洋北部系群) 第1・第2 (略) | (別紙2-17 ずわいがに太平洋北部系群) 第1・第2 (略) |
| 第3 資源管理の目標 | 第3 資源管理の目標 |
1 目標管理基準値 243トン (最大持続 生産量を実現するために必要な親魚量 (成熟した雌の資源量をいう。以下この 別紙において同じ。)) | 1 令和元年 (2019年)の資源量(令和2 年(2020年)資源評価において436トン) を、法第12条第2項に規定する、維持し、 又は回復させるべき目標となる値とする (自然死亡率の今後の動向について予測 することが困難であり、同条第1項の規 定に基づく目標値の提案が困難とされて いることから、同条第1項と異なる目標 を定めるものとする。)。ただし、資源評 価の精度の向上により、より適切な目標 を定めることができる場合には、これを 見直すこととする。 |
2 限界管理基準値 105トン (最大持続 生産量の60パーセントを実現するために 必要な親魚量) | 3 禁漁水準値 15トン (最大持続生産量 の60パーセントが得られる親魚量) |
| 第4~第9 (略) | 第4~第9 (略) |