告示令和8年6月8日

医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等の一部を改正する件(厚生労働省告示第二百四十号)

掲載日
令和8年6月8日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等の一部を改正する件(厚生労働省告示第二百四十号)

令和8年6月8日|p.1|原文を見る

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法規的告示
○厚生労働省告示第二百四十号
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第四条第十項の規定に基づき、医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成十六年厚生労働省告示第百八十五号)の一部を次の表のように改正する。
令和八年六月八日
厚生労働大臣 上野賢一郎 (傍線部分は改正部分)
改正後改正前
一~二百八十四 (略)一~二百八十四 (略)
二百八十五 スラタデノッレブ(新設)
二百八十六~二百八十八 (略)二百八十五~二百八十七 (略)
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