東京外環自動車道川口地区耐震補強工事(技術提案・交渉方式)
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# 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和8年6月5日
東日本高速道路株式会社 関東支社
支社長 松坂 敏博
◎調達機関番号 417 ◎所在地番号 11
## 1 工事概要
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 工事名 東京外環自動車道 川口地区耐震補強工事
(3) 工事場所 契約図書に記載のとおり
(4) 工事内容 契約図書に記載のとおり
(5) 本工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(技術提案・交渉方式)の設計交渉・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と設計業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で締結される基本協定に基づき価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合には建設工事の契約を締結する工事である。
(6) 本工事は、競争参加資格確認申請を行った者のうち、競争参加資格があることが確認された者に対して技術提案書の提出要請を行い、技術提案書の提出を行った者と技術提案書の内容に関するヒアリング(技術対話)を実施し、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。なお、優先交渉権者との価格交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
## 2 競争参加資格
(1) 審査基準日(下記4(3)に示す競争参加資格確認申請書等の提出期間の最終日をいう。以下同じ。)において、東日本高速道路株式会社の契約規程実施細則第6条の規定に該当しない者であること。
(2) 参加者募集の事項は、東日本高速道路株式会社のホームページに掲載する本工事に係る入札公告(説明書)(以下「入札公告(説明書)」
という。)、入札公告(説明書)の「競争参加資格要件等一覧表」及び「競争参加資格要件早見表」に記載のとおり。
(3) 審査基準日において、会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(ただし、当該申立てに係る手続開始の決定後、あらためて競争参加資格の再認定を受け、上記(2)に示す条件を満たす場合を除く。)
(4) 審査基準日から設計業務に係る契約の相手方と決定する日までの期間(期首及び期末の日を含む)において、東日本高速道路株式会社から「地域3(関東支社が所掌する区域)」において、競争参加資格停止を受けていないこと。ただし、技術提案書提出期限の翌日から、建設工事の契約の相手方決定の日までの期間については、東日本高速道路株式会社が本工事に関し、特に競争参加を認める場合を除く。なお、特定建設工事共同企業体の場合は、すべての構成員が本項の条件を満たすこと。
## 3 優先交渉権者の選定に関する事項
(1) 技術提案の評価に関する基準 本工事で求める技術提案項目は下記のとおりとする。なお、詳細は入札公告(説明書)による。
① 設計業務の実施方法及び実施体制に関する提案
② 夜間工事における近隣への騒音・振動の影響が少ない施工計画の提案能力
③ 実施設計及び工事の費用抑制に有効な施工計画等の提案能力
④ 高速道路・一般道に対する施工時の安全管理及び社会的影響を最小限にするための施工計画の提案能力
(2) 優先交渉権者の選定 上記3(1)による評価の結果、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
## 4 手続等
(1) 担当部署 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-20 東日本高速道路株式会社 関東支社 技術部 調達契約課 三木千絵子 電話048-631-0020
(2) 契約図書の交付期間、場所及び方法
① 交付期間 入札公告の日から令和8年7月3日まで
② 交付場所 上記4(1)に同じ
③ 交付方法 東日本高速道路株式会社のホームページに掲載
(3) 競争参加資格確認申請書等の提出期間、場所及び方法
① 提出期間 入札公告の日から令和8年7月3日16時まで
② 提出場所 上記4(1)に同じ
③ 提出方法 電子メール又は書留郵便等
(4) 技術提案書の提出期間、場所及び方法
① 提出期間 令和8年7月24日から令和8年9月7日16時まで
② 提出場所 上記4(1)に同じ
③ 提出方法 上記4(3)③に同じ
## 5 その他
(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証の要否 要
(3) 契約書作成の要否 要
(4) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
(5) 技術提案書等についてヒアリング(技術対話)を行う。
(6) 技術提案ヒアリング(技術対話)を通じて、技術提案書等について改善を求める場合がある。
(7) 技術提案書を提出した者の中から、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。優先交渉権者の選定後、設計業務に係る見積合わせを行ったうえで、設計業務に係る契約を締結すると同時に、建設工事の契約に至るまでの手続きに関する基本協定を締結し、価格等の交渉を行う。交渉の結果、合意に至らなかった場合は、交渉不成立とし、次順位の者に対して優先交渉権者となった旨を通知する。次順位の者に対しては、価格等の交渉の意思の有無を確認したうえで、技術提案を反映した設計を改めて実施する。
(8) 関連情報を入手するための照会窓口は、上記4(1)に同じ。
(9) 詳細は入札公告(説明書)による。