その他令和8年6月5日
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(抜粋)
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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(抜粋)
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二、排出される事業用太陽電池廃棄物の処分の方法の選択に関する次に掲げる事項
イ 事業用太陽電池廃棄物の処分の方法を適切に選択するための検討並びにこれに必要な情報の収集、整理、分析及び評価に関する事項
ロ 事業用太陽電池廃棄物の適切な処分の方法の選択に当たり考慮すべき事項
三 事業用太陽電池廃棄物の排出(当該事業用太陽電池廃棄物を排出する工事又は作業を含む。第
九条第九項及び第二十一条第一項において同じ)に関する事項
四、排出された事業用太陽電池廃棄物の処分の適切な実施の確保に関する事項
五、第九条第一項に規定する多量事業用太陽電池廃棄者にあっては、同項又は同条第二項の規定による届出に当たり特に考慮すべき事項
六、その他事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施に関し必要な事項
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、基本方針に即し、かつ、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の状況、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等に関する技術水準、太陽電池廃棄物の再資源化等に要する費用の推移その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(指導及び助言)
第八条 主務大臣は、事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施を図るため必要があると認めるときは、事業用太陽電池廃棄者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
(多量事業用太陽電池の廃棄の実施に関する計画)
第九条 事業用太陽電池廃棄者であって、その事業用太陽電池の廃棄をしようとする事業用太陽電池の重量が政令で定める要件に該当するもの(以下「多量事業用太陽電池廃棄者」という。)は、当該事業用太陽電池の廃棄をしようとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した当該事業用太陽電池の廃棄の実施に関する計画(以下「多量事業用太陽電池廃棄実施計画」という。)を主務大臣に届け出なければならない。
一 当該多量事業用太陽電池廃棄者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業用太陽電池廃棄物とする予定の事業用太陽電池の数量及び重量
三 事業用太陽電池廃棄物の排出を予定する時期及び場所(他の者に工事又は作業を行わせて当該事業用太陽電池廃棄物を排出させる場合には、その旨並びに当該工事又は作業の工程の概要並びに当該工事又は作業による当該事業用太陽電池廃棄物の排出を予定する時期及び場所)
四 前号の他の者に工事又は作業を行わせて当該事業用太陽電池廃棄物を排出させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
五 当該事業用太陽電池廃棄物の処分の方法
六、排出される事業用太陽電池廃棄物の全部又は一部の処分の方法が再資源化等のためのものでない場合には、その理由
七 当該事業用太陽電池廃棄物の処分を当該多量事業用太陽電池廃棄者(第四号に規定する者を含む。以下この号において同じ。)が行う場合にあってはその旨、当該事業用太陽電池廃棄物の処分を他の者に委託する場合にあっては当該多量事業用太陽電池廃棄者からの委託により当該処分を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
八、その他主務省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者であって、当該届出に係る多量事業用太陽電池廃棄実施計画の変更をしようとするものは、主務省令で定めるところにより、その変更後の多量事業用太陽電池廃棄実施計画を主務大臣に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
3 第一項の規定による届出(前項の規定による届出をした場合には、同項の届出。以下この条において同じ。)をした者は、当該届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る多量事業用太陽電池廃棄実施計画に記載された事業用太陽電池の廃棄に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自ら事業用太陽電池廃棄物を排出すること。
二 他の者に工事又は作業を行わせて当該事業用太陽電池廃棄物を排出させること。
4 主務大臣は、第一項の規定による届出のあった多量事業用太陽電池廃棄実施計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
一 第一項第二号に規定する事業用太陽電池の数量の全部について選択される処分の方法が再資源化等のためのものであること。
二 第一項第七号に規定する事業用太陽電池廃棄物の処分を行う者が、第十三条第一項に規定する認定事業者又は資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)第十七条第一項に規定する認定高度分離・回収事業者(当該認定高度分離・回収事業者がその同条第三項に規定する認定高度分離・回収事業計画に記載する同法第十六条第二項第四号に掲げる内容として太陽電池廃棄物の再資源化について同条第一項の認定を受けているものに限る。)であること。
三 災害その他の事由により当該届出に係る再資源化等の実施が困難であると認められる特段の事情がないこと。
5 主務大臣は、第一項の規定による届出のあった多量事業用太陽電池廃棄実施計画が第七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項(同項第二号から第五号までに掲げる事項に限る。)に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出を受理した日から第三項に規定する期間(第七項の規定により当該期間が延長された場合には、その延長後の期間。次項において同じ。)内に限り、当該多量事業用太陽電池廃棄実施計画の変更その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
6 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくて当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、その届出を受理した日から第三項に規定する期間内に限り、相当の期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
7 主務大臣は、第一項の規定による届出(第四項の規定により当該届出に係る第三項に規定する期間が短縮されたものを除く。)をした者に対して第五項の規定による勧告又は前項の規定による命令をする必要があるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、その審査が第三項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、主務大臣は、当該届出をした者又は当該勧告を受けた者に対し、遅滞なく、その延長後の期間及びその延長の理由を通知しなければならない。
8 第一項の規定による届出をした者は、第二項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をする場合は、その多量事業用太陽電池廃棄実施計画を変更した後、遅滞なく、その変更後の多量事業用太陽電池廃棄実施計画を主務大臣に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。
9 第一項の規定による届出(同項第四号の記載があるものに限る。)又は当該届出に係る前項の規定による届出をした者は、これらの届出後遅滞なく、当該記載をされた同号に規定する者に対し、当該届出がされた多量事業用太陽電池廃棄実施計画(事業用太陽電池廃棄物の排出に係る事項に限る。)の内容を通知しなければならない。
(多量事業用太陽電池廃棄実施計画の届出に係る情報提供)
第十条 多量事業用太陽電池廃棄者は、前条第一項、第二項又は第八項の規定による届出をするに当たって、当該届出に係る多量事業用太陽電池廃棄実施計画において同条第一項第七号に規定する事業用太陽電池廃棄物の処分を行う者として記載しようとする者に対し、当該者が行うことができる太陽電池廃棄物の処分の方法に関する情報その他の当該届出に必要な情報の提供を求めることができる。
第四章 太陽電池廃棄物再資源化等事業の実施のための措置
(太陽電池廃棄物再資源化等事業を行う者の講ずる措置)
第十一条 太陽電池廃棄物再資源化等事業(再資源化等のための太陽電池廃棄物の処分のみを行う事業を含む。次項において同じ。)を行う者は、当該太陽電池廃棄物再資源化等事業の円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 太陽電池廃棄物再資源化等事業を行う者は、当該者に太陽電池廃棄物の処分の委託をしようとする者に対し、その求めに応じ太陽電池廃棄物の処分の方法として再資源化等のための処分を含む太陽電池廃棄物の処分の方法を提示すること等により、太陽電池廃棄物の再資源化等のための処分の方法が適切に選択されるよう努めなければならない。
(太陽電池廃棄物再資源化等事業計画の認定)
第十二条 太陽電池廃棄物再資源化等事業を行おうとする者(当該太陽電池廃棄物再資源化等事業に係る太陽電池廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託して当該太陽電池廃棄物再資源化等事業を行おうとする者を含む。)は、主務省令で定めるところにより、太陽電池廃棄物再資源化等事業の実施に関する計画(以下「太陽電池廃棄物再資源化等事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。
2 太陽電池廃棄物再資源化等事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 申請者が法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項第三号ハからホまでにおいて同じ。)の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
三 申請者が個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 太陽電池廃棄物の収集を行おうとする区域
五 太陽電池廃棄物再資源化等事業の内容
六 太陽電池廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託しようとする場合には、その者の氏名又は名称及びその者が行う収集若しくは運搬又は処分の別
七 太陽電池廃棄物の収集又は運搬の用に供する施設
八 太陽電池廃棄物の処分の用に供する施設の所在地、構造及び設備
九 太陽電池廃棄物の再資源化等に関する研究開発を行おうとする場合には、その内容
十 その他主務省令で定める事項
3 主務大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る太陽電池廃棄物再資源化等事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 太陽電池廃棄物再資源化等事業の内容が、基本方針に照らして適切なものであり、かつ、太陽電池廃棄物の適正な処理及び太陽電池に係る資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者(前項第六号に規定する者がある場合には、当該者を含む。次号において同じ。)の能力並びに同項第七号に掲げる施設及び同項第八号に規定する施設が、太陽電池廃棄物再資源化等事業を適確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合すること。
三 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 廃棄物処理法第十四条第五項第二号イ又はロのいずれかに該当する者
ロ この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 次条第四項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該認定を取り消された者が法人である場合には、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
二 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人(法定代理人が法人である場合には、その役員を含む。)がイからハまでのいずれかに該当するもの
ホ 法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
ヘ 個人であって、政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
ト 廃棄物処理法第十四条第五項第二号へに該当する者(太陽電池廃棄物再資源化等事業計画の変更等)
第十三条 前条第三項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、同条第二項第四号から第
八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認
定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 認定事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 認定事業者は、前条第二項第一号から第三号まで、第九号又は第十号に掲げる事項の変更をしたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第三項の認定に係る太陽電池廃棄物再資源化等事業計画(第一項の規定による変更又は前二項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)の変更を指示し、又は同条第三項の認定を取り消することができる。
一 認定事業者(認定計画に前条第二項第六号に規定する者が記載されている場合には、当該者を含む。次号及び次条を除き、以下同じ。)が、認定計画に従って太陽電池廃棄物再資源化等事業を実施していないとき。
二 認定事業者が、認定計画に記載された前条第二項第六号に規定する者以外の者に対して、当該認定計画に係る太陽電池廃棄物の再資源化等に必要な行為を委託したとき。
三 認定事業者の能力又は前条第二項第七号に掲げる施設若しくは同項第八号に規定する施設が、同条第三項第二号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
四 認定事業者が前条第三項第三号イからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。
5 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
(廃棄物処理法の特例)
第十四条 認定事業者は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定計画に従って行う太陽電池廃棄物の再資源化等に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。第八項において同じ。)又は産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。第三項において同じ。)を業として実施することができる。
2 認定事業者は、前項に規定する行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を認定計画に記載された第十二条第二項第六号に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
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