犯罪被害財産支給手続開始決定公告(東京地方検察庁)
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詔事項
犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和8年6月5日
東京地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定により犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
記
1 犯罪被害財産支給手続番号 東京地方検察庁 令和8年第2号
2 犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日 令和8年6月5日
3 支給対象犯罪行為の範囲
(1) 支給対象犯罪行為が行われた期間
令和5年12月上旬頃から令和6年7月10日までの間
(2) 支給対象犯罪行為の内容
被告人が高田光、神田典孝及び氏名不詳者らと共謀し、警察官を名乗って被害者方に電話をかけ、被害者名義の口座から不正出金があり回復するためキャッシュカードを預かる旨うそを言って誤信させ、キャッシュカードを交付させて詐取した上、同キャッシュカードにより現金自動預払機から引き出して窃取した現金を隠匿し、共犯者高田又は同神田が回収した行為。
4 対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1) 警察官を名乗って被害者方に電話をかけ、被害者名義の口座から不正出金があり回復するためキャッシュカードを預かる必要がある等のうそを言う。
(2) 警察官になりすまして被害者宅を訪れてキャッシュカードを手交させる。
(3) 現金自動預払機から引き出した現金は、ファストフード店等の個室トイレのタンク内に隠匿され、それを共犯者高田又は同神田が回収する。
5 開始決定の時における給付資金の額 金1323万6100円
6 支給申請期間 令和8年6月5日から令和8年8月4日までの間
7 犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1) 被告人の氏名 狐崎 宇史
(2) 裁判所名 東京地方裁判所
(3) 裁判年月日 令和7年10月29日(同年11月13日確定)
(4) 没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
前記高田、同神田及び氏名不詳者らと共謀の上、不正に入手した他人名義のキャッシュカードを使用して現金を窃取するとともに、これにより得た犯罪収益を隠匿しようと考え、令和6年7月8日から同月9日までの間、氏名不詳者らが複数回にわたり現金自動預払機に被害者7名名義のキャッシュカードを挿入して作動させ、現金合計1411万円を引き出して窃取するとともに、ファストフード店ほか6か所の個室トイレのタンク内に上記現金等の一部である1374万円を隠匿した。
(罪名) 窃盜、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
8 この公告に関する問い合わせ先(申請書の郵送又は持参による提出先)
〒100-8903 東京都千代田区霞が関1-1-1
東京地方検察庁総務部犯罪被害財産支給手続担当
電話番号03-3592-5611 (代表) 内線3350、4392
○ 上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌日から起算して30日以内に、東京地方検察庁検事正に対して審査の申立てをすることができます(提出先は上記8のとおり)。
○ 当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2) 支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○ 当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に、国(代表者は法務大臣となります。)を被告として、東京地方裁判所に提起しなければなりません。