運輸審議会公示第3号(公聴会開催に関する公示)
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## 公 聯 会
### 公聴会開催に関する公示
運輸審議会公示第3号
国土交通省設置法第23条の規定に基づき、次のとおり公聴会を開催することとしましたので、運輸審議会一般規則第31条第1項の規定により公示します。
令和8年6月5日
運輸審議会
1 事案の件名
(1) 事案番号 令8第3001号
(2) 事案の種類 審査請求の裁決
(3) 申請者 小井土直樹
(4) 事案の内容
令和4年12月27日付けて国土交通大臣が行った東日本旅客鉄道株式会社への旅客運賃上限変更認可処分(令和四年国鉄事第五百四十六号)の取消を求める審査請求について
2 日時 令和8年7月14日(火) 午前10時30分開始
3 場所 中央合同庁舎4号館共用会議室4階 共用408会議室
(東京都千代田区霞が関3-1-1)
4 主宰者 運輸審議会
5 公述の申出
(1) 公聴会において公述しようとする方は、公述申込書及び公述書それぞれ各1部を令和8年6月25日(木)正午までに必ず到着するよう、国土交通省総合政策局運輸審議会審理室(郵便番号100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館3階)あてお送りください。
(2) 公述申込書には、事案番号、事案の種類、事案の申請者、公述しようとする方の氏名又は旧氏及び名(振り仮名を付してください。)、住所、職業、年令(法人・団体等の場合にあっては、その名称及び住所並びにその法人・団体等を代表して公述しようとする方の氏名(振り仮名を付してください。)、職名及び年令)及び事案に対する賛否並びに利害関係人にあっては利害関係を説明する事項を記載してください。また、自宅、勤務先等の連絡先電話番号を付記してください。
(3) 公述は、公述書に記載されたところにしたがってこれをしなければならないと規定されておりますので、公述書には、公述しようとする方ごとに、その氏名及び公述しようとする内容を4,500文字以内で具体的に記載してください。
(4) 議事の整理上、一般公述人の人数は10人以内とします。一般公述人は、公述の機会が各界各層になるべく公平となるよう、また、同種の意見が重複しないよう選定します。選定された方には、本人あて通知するとともに、その氏名等を令和8年6月下旬頃に運輸審議会ウェブサイトと運輸審議会掲示板に掲載・掲示する予定です。
(掲載予定URL: https://www.mlit.go.jp/page/unyu00_hy_000041.html)
(5) 1人の公述時間は15分以内を予定していますが、一般公述人の人数等により短くなる場合があります。また、所定の時間に収まらない場合は、途中で公述を終了する場合があります。
6 申請書その他の関係書類の閲覧場所
本事案の申請書その他の関係書類については令和8年6月上旬頃から、公述申込書及び公述書(一般公述の申出があった場合に限る)については令和8年6月下旬頃から、運輸審議会ウェブサイトに掲載する予定です。
(掲載予定URL: https://www.mlit.go.jp/page/unyu00_hy_000041.html)
7 公聴会の運営
公聴会の運営は、運輸審議会一般規則によります。
8 開催の取消
5(1)記載の期日までに一般公述の申出がなかった場合など、公聴会の開催を取り消す場合があります。その際には別途お知らせします。
9 その他
不明な点については、国土交通省総合政策局運輸審議会審理室(03-5253-8810)にお問い合わせください。