府省令令和8年6月5日

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第九条の規定に基づく福祉サービスの提供等の基準を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.77
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抽出された基本情報
令番号令和8年内閣府・総務省・法務省・外務省・文部科学省・厚生労働省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号
省庁内閣府、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省、環境省、防衛省

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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第九条の規定に基づく福祉サービスの提供等の基準を定める省令の一部を改正する省令

令和8年6月5日|p.77|原文を見る

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(福祉サービスの提供)
第九条 法第七十五条第一項第八号の規定に基づく令第九条第一号の福祉サービスの提供は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
一 避難住民等のうち、避難生活において配慮を必要とする高齢者、障害者、乳幼児その他の者(以下「武力攻撃災害時要配慮者」という。)に対して、応急的に処置するものであると。
## 二・三 略
四 福祉サービスの提供のため支出できる費用は、前号イからハまでの場合は消耗器材費又は器物の使用謝金、借上費若しくは購入費として当該地域における通常の実費とし、同号二の場合は消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費並びに仮設便所等の設置費として当該地域における通常の実費とすること。
(武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理)
第十条 法第七十五条第一項第八号の規定に基づく令第九条第二号の武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
一 法第五十五条第一項又は第二項の規定に基づき避難の指示が解除された後若しくは武力攻撃災害により新たに被害を受けるおそれがなくなった後、武力攻撃災害により住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者又は大規模な補修を行わなければならない者に対して行うものであること。
二 居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分に対し、現物をもって行うものとし、その修理のために支出できる費用は、一世帯当たり次に掲げる額以内とすること。
イ ロに掲げる世帯以外の世帯 七十五万七千円
ロ 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯 三十六万七千円
(学用品の給与)
第十一条 法第七十五条第一項第八号の規定に基づく令第九条第三号の学用品の給与は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
## 一・二 略
三 学用品の給与のため支出できる費用は、次の額の範囲内とすること。
## イ 略
ロ 文房具費及び通学用品費
(1) 小学校児童 一人当たり 五千八百円
(2) 中学校生徒 一人当たり 六千百円
(3) 高等学校等生徒 一人当たり 六千六百円
## 四 略
(死体の搜索及び処理)
第十二条 法第七十五条第一項第八号の規定に基づく令第九条第四号の死体の搜索及び処理は、次の各号に掲げる救援ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。
一 死体の搜索
イ 法第五十五条第一項又は第二項の規定に基づき避難の指示が解除された後又は武力攻撃災害により新たに被害を受けるおそれがなくなった後、武力攻撃災害により現行方法不明の状態にあり、かつ、各般の事情により既に死亡していると推定される者に対して行うものであること。
## ロ 略
(福祉サービスの提供)
第九条 法第七十五条第一項第八号の規定に基づく令第九条第一号の福祉サービスの提供は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
一 避難住民及び武力攻撃災害による被災者のうち、避難生活において配慮を必要とする高齢者、障害者、乳幼児その他の者(以下「武力攻撃災害時要配慮者」という。)に対して、応急的に処置するものであること。
## 二・三 同上
四 福祉サービスの提供のため支出できる費用は、前号イからハまでの場合は消耗器材費又は器物の使用謝金、借上費若しくは購入費として当該地域における通常の実費とし、同号二の場合は消耗器財費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費並びに仮設便所等の設置費として当該地域における通常の実費とすること。
(武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理)
第十条 法第七十五条第一項第八号の規定に基づく令第九条第二号の武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
一 避難の指示が解除された後若しくは武力攻撃災害により新たに被害を受けるおそれがなくなった後、武力攻撃災害により住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者又は大規模な補修を行わなければならない者に対して行うものであること。
二 居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分に対し、現物をもって行うものとし、その修理のために支出できる費用は、一世帯当たり次に掲げる額以内とすること。
イ ロに掲げる世帯以外の世帯 七十三万九千円
ロ 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯 三十五万八千円
(学用品の給与)
第十一条 法第七十五条第一項第八号の規定に基づく令第九条第三号の学用品の給与は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
## 一・二 同上
三 学用品の給与のため支出できる費用は、次の額の範囲内とすること。
## イ 同上
ロ 文房具費及び通学用品費
(1) 小学校児童 一人当たり 五千五百円
(2) 中学校生徒 一人当たり 五千八百円
(3) 高等学校等生徒 一人当たり 六千三百円
## 四 同上
(死体の搜索及び処理)
第十二条 法第七十五条第一項第八号の規定に基づく令第九条第四号の死体の搜索及び処理は、次の各号に掲げる救援ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。
一 死体の搜索
イ 避難の指示が解除された後又は武力攻撃により新たに被害を受けるおそれがない場合、武力攻撃災害により現行方法不明の状態にあり、かつ、各般の事情により既に死亡していると推定される者に対して行うものであること。
## ロ 同上
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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第九条の規定に基づく福祉サービスの提供等の基準を定める省令の一部を改正する省令 - 第77頁
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