府省令令和8年6月5日

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.76
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第125号
省庁内閣府

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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年6月5日|p.76|原文を見る

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(被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与)
第四条 法第七十五条第一項第三号の被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与(以下「生活必需品の給与等」という。)は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
一・二 略
三 生活必需品の給与等のため支出できる費用は、季別及び世帯区分により一世帯当たり次に掲げる額の範囲内とすること。この場合においては、季別は、夏季(四月から九月までの期間をいう。以下同じ。)及び冬季とし、生活必需品の給与等を行う日をもって決定すること。
季別一人世帯
の額
二人世帯
の額
三人世帯
の額
四人世帯
の額
五人世帯
の額
世帯員数が六人以上一人
を増すことに加算する額
冬季三万四千
七百円
二万九百二万六千
九百円
三万九千
九百円
四万七千
六百円
六万三百
八千八百円
夏季三万四千
七百円
二万九百二万六千
九百円
三万九千
九百円
四万七千
六百円
六万三百
八千八百円
四 略
(被災者の搜索及び救出)
第六条 法第七十五条第一項第五号の被災者の搜索及び救出は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
一 法第五十五条第一項又は第二項の規定に基づき避難の指示が解除された後又は武力攻撃災害により新たに被害を受けるおそれがない場合、武力攻撃災害により、現に生命若しくは身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者を搜索し、又は救出するものであること。
二 略
(埋葬及び火葬)
第七条 法第七十五条第一項第六号の埋葬及び火葬は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
一 避難の指示に基づく避難又は武力攻撃災害の際死亡した者について、死体の応急的処理程度のものを行うものであること。
二 略
三 埋葬のため支出できる費用は、一体当たり大人二十三万九千四百円以内、小人十九万千五百円以内とすること。
(電話その他の通信設備の提供)
第八条 法第七十五条第一項第七号の電話その他の通信設備の提供は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
一 略
二 電話、インターネットの利用を可能とする通信端末機器その他必要な通信設備を第二条第一号に規定する避難所に設置し、これらの設備を避難住民及び武力攻撃災害による被災者(以下「避難住民等」という。)に利用させることにより行うものであること。
三 略
(被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与)
第四条 法第七十五条第一項第三号の被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与(以下「生活必需品の給与等」という。)は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
一・二 同上
三 生活必需品の給与等のため支出できる費用は、季別及び世帯区分により一世帯当たり次に掲げる額の範囲内とすること。この場合においては、季別は、夏季(四月から九月までの期間をいう。以下同じ。)及び冬季とし、生活必需品の給与等を行う日をもって決定すること。
季別一人世帯
の額
二人世帯
の額
三人世帯
の額
四人世帯
の額
五人世帯
の額
世帯員数が六人以上一人
を増すことに加算する額
冬季三万三千
七百円
二万三百二万六千
百円
三万八千
七百円
四万六千
二百円
五万八千
五百円
八千五百円
夏季三万三千
七百円
二万三百二万六千
百円
三万八千
七百円
四万六千
二百円
五万八千
五百円
八千五百円
四 同上
(被災者の搜索及び救出)
第六条 法第七十五条第一項第五号の被災者の搜索及び救出は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
一 避難の指示が解除された後又は武力攻撃により新たに被害を受けるおそれがない場合、武力攻撃災害により、現に生命若しくは身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者を搜索し、又は救出するものであること。
二 同上
(埋葬及び火葬)
第七条 法第七十五条第一項第六号の埋葬及び火葬は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
一 武力攻撃災害の際死亡した者について、死体の応急的処理程度のものを行うものであること。
二 同上
三 埋葬のため支出できる費用は、一体当たり大人二十三万二千二百円以内、小人十八万五千七百円以内とすること。
(電話その他の通信設備の提供)
第八条 法第七十五条第一項第七号の電話その他の通信設備の提供は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
一 同上
二 電話、インターネットの利用を可能とする通信端末機器その他必要な通信設備を第二条第一号に規定する避難所に設置し、これらの設備を避難住民等に利用させることにより行うものであること。
三 同上
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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第76頁
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