道路交通法施行規則の一部を改正する省令(別表第五関係)
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最高速度
(323)
おける当該自動車(以下「他の車両を牽引している自動車」という。)及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下(交通法施行令第十一条第二号に掲げる一般道路における交通法施行令第十二条第一項第一号に掲げる場合における当該自動車(以下「特定牽引自動車」という。)にあつては、四十キロメートル毎時以下。(以下同じ。)の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定すること。
し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端
指示標識
備考
【一・二 略】
三「最高速度」を表示する規制標識であつて標示板に示される速度が四十キロメートル毎時を超えるものの特定牽引自動車に対して表示する意味については、最高速度につき四十キロメートル毎時を指定することを示すものとする。
四【略】
別表第五(第九条関係)
規制標示
【略】
【略】
補助標識
【略】
備考
【一・二 同上】
【加える。】
三【同上】
別表第五(第九条関係)
規制標示
【同上】
最高速度
(323)
おける当該自動車(以下「他の車両を牽引している自動車」という。)及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定すること。
し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端
指示標識
【同上】
補助標識
【同上】
備考
最高速度
(323)
おける当該自動車(以下「他の車両を牽引している自動車」という。)及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定すること。
し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端