府省令令和8年6月5日

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.73
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号省令第九十九号
省庁厚生労働省

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特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令

令和8年6月5日|p.73|原文を見る

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省令
○厚生労働省令第九十九号
健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)の一部の施行に伴い、及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第二十条の規定に基づき、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)の一部を次の表のように改正する。
令和八年六月五日
特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令
特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)の一部を次の表のように改正する。
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
指示標示
[同上]
備考
「加える。」
「一」
[同上]
(特定健康診査に相当する診査の結果の記録の写しの提供)
第一条の二 法第二十条の規定により特定健康診査に相当する診査を受け、その結果の記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法(電子的方式、磁気的方式その他の人知覚によっては認識することができない方式をいう。以下同じ。)により作成された当該結果の記録を記録した光ディスクを送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
(特定健康診査及び特定保健指導に関する記録の保存)
第十条 保険者は、法第二十二条及び法第二十五条の規定により、特定健康診査及び特定保健指導に関する記録を電磁的方法により作成し、当該記録の作成の日の属する年度の翌年度から五年を経過するまでの期間又は加入者が他の保険者の加入者となった日の属する年度の翌年度の末日までの期間のうちいずれか短い期間、当該記録を保存しなければならない。
2
(略)
(新設)
(特定健康診査及び特定保健指導に関する記録の保存)
第十条 保険者は、法第二十二条及び法第二十五条の規定により、特定健康診査及び特定保健指導に関する記録を電磁的方法(電子的方式、磁気的方式その他の人知覚によっては認識することができない方式をいう。以下同じ。)により作成し、当該記録の作成の日の属する年度の翌年度から五年を経過するまでの期間又は加入者が他の保険者の加入者となった日の属する年度の翌年度の末日までの期間のうちいずれか短い期間、当該記録を保存しなければならない。
2
(略)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令 - 第73頁
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