医療法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律
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(医療法等の一部を改正する法律の一部改正)
### 第四十八条 医療法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
第六条のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第三条第二項の改正規定中「第六号を第七号」を「第七号を第八号」と「第五号を第六号とし」を「第六号を第七号とし、第五号を第六号とし」に改め、同法第十条の次に十三条を加える改正規定中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改め、同法第四十二条第二項を削り、同条の次に二条を加える改正規定を次のように改める。
第四十二条の二を次のように改める。
### 第四十二条の二 第四十条の二の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
第四十二条の二の次に次の一条を加える。
### 第四十二条の三 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第四十条の二、第四十条の三、第四十一条の二又は第四十二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2. 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第九条のうち国民健康保険法第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び第二項並びに第八十一条の二第十項第四号及び第五号の改正規定中「第八十一条の二第十項第四号」を「第八十一条の二第十一項第四号」に改める。
第十条のうち地方税法附則第三十八条の表第一項第一号の項の改正規定中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。
第十一条のうち高齢者の医療の確保に関する法律第百四条第一項及び第三項並びに第百十六条第二項第一号から第四号までの改正規定中「出産育児支援金」を「出産支援金」に改める。
附則第一条第九号中「第八十一条の二第十項」を「第八十一条の二第十一項」に改める。
(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律等の一部改正に伴う調整規定)
### 第四十九条 医療法等の一部を改正する法律附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日が第六号施行日前である場合には、前条(同法第六条の改正規定(出産育児交付金)を「出産交付金」に改める部分に限る。)並びに同法第十条及び第十一条の改正規定に限る。)の規定は適用しない。
2. 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第七条中地 方税法第七 百三項の五 第二項の改 正規定 | 第七百三 条の五第二 項中「六歳」を 「十八歳」に改める。 | 第七百三 条の五第二 項中「六歳」を 「十八歳」に改める。 |
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第十三条中 地域における 医療及び 介護の総合 促進の確保 の必要な 法務 第四 條第二 項第四 号の改正 規定 | 第四条第二項第二号中トをチとし、 への次に次のように加える。 ト 医療介護総合確保区域における 医療機関の業務の効率化及び その医療従事者の勤務環境の改 善の支援に関する事業 | | 第四条第二項第二号中トをチとし、 への次に次のように加える。 ト 医療介護総合確保区域における 医療機関の業務の効率化及び その医療従事者の勤務環境の改 善の支援に関する事業 |
| | | 第十条の十四第二項中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。 |
| 附則第一条 | 第二号二 | 第二号二の改正規定並びに同法附則第三十八条の表第一項第一号の項 |
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| 第六号 | 第二号二 | 第三十八条の表第一項第一号の項 |
| 並びに第十二条、 | | 、第十二条の規定、第十三条中地域に 促進における医療及び介護の総合的な確保の 促进に関する法律第十条の十四第二項 の改正規定並びに |
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正
財務大臣 片山さつき
文部科学大臣 松本 洋平
厚生労働大臣 上野賢一郎